ATAカルネ通関について(日本発行の場合)

ATAカルネ通関(日本発行)

 日本発行ATAカルネ通関について 

ここでは海外の展示会やイベントで使用する機材を一時的に輸出し、使用後に再輸入したいと考えている方、手荷物では運べない貨物が対象になります。

 1.ATAカルネ手帳とは 

ATAカルネとは「物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)」に基づく通関手帳のことです。

ATAカルネ手帳を使用することにより、職業用具、商品見本などの物品を外国へ一時的に持ち込む場合、外国の税関で免税扱いの一時輸入通関が手軽に行えるようになります。

✍ATAカルネ手帳を入手するには

ATAカルネ手帳は「一般社団法人 日本商事仲裁協会」で発行しています。

※一般社団法人 日本商事仲裁協会のホームページはこちら

 2.ATAカルネ手帳の『輸出』手続き 

航空輸送の場合のカルネ輸出通関を解説します。

✍航空機のスペース確保(ブッキング)

海外へ輸出するためには、航空機のスペースを確保(ブッキング)しなければなりません。

ブッキングに必要な要件は下記のとおりです。

  • 貨物の詳細がわかるもの(カタログなど)
  • 個数・重量・サイズ
  • 出発空港(成田空港など日本の国際港)
  • 到着空港(海外)
  • 海外で輸入する方もしくは法人の情報
  • 出発予定日

以上の情報でブッキングが可能です。

航空運賃は輸出先や、直行便・経由便によっても料金が変わります。

一般的にブッキングはフォワダーに依頼します。

お問い合わせは こちら

✍必要書類

  • ATAカルネ手帳
  • 貨物明細書(価格がわかるもの)
  • パッキングリスト
  • ATAカルネホルダー(荷主)の名刺(ATAカルネ手帳に記載されている商品の取り扱いを依頼を受けた方)
  • 委任状(ATAカルネ手帳のホルダーから、アクセス・ジャパン株式会社(通関会社)にカルネ通関を委託する旨を記したもの。フォーマットは自由)

✍確認事項

貨物の詳細がわかるもの(カタログなど)

✍税関へ申告

確認事項及びHSコードをATAカルネ手帳に記入し、通関業者の印と通関士のサインをし、税関へ申告します。

税関で審査が完了し許可が降りると、ATAカルネ手帳を1ページ税関で保管し、残りを返却してくれます。

返却されたATAカルネ手帳をAWBにアタッチし、貨物と一緒に出荷します。

 3.輸送先(海外)での手続き 

国によって通関手続きは異なりますので、全てを確認することはできませんが、海外での通関作業等は私共アクセス・ジャパンのネットワークでサポートが可能です。

お問い合わせは こちら

ここでは簡単な流れを解説します。

✍到着港での輸入通関・必要書類

輸入港に貨物が到着したら輸入通関が必要です。

輸入通関は自身(代理人)もしくは通関会社がATAカルネ手帳の輸入申告をします。

  • ATAカルネ手帳
  • 貨物明細書
  • パッキングリスト
  • AWB

最低限この資料は必要になります。

※商品、国によって揃える書類が変わります。

輸入許可になりましたら、商品を使用することができます。

✍航空機ブッキングおよび輸出通関

ATAカルネ手帳を使用して輸入された商品は、必ず輸出しなければなりません。

1.航空機のブッキング(スペース)確保

ブッキングに必要な要件

  • ブッキングできる代理店の選定※:弊社の提携代理店が対応可能です。
  • 個数・重量・サイズ:航空運賃の算出に必要です。
  • 向け地の設定:返送であれば日本の空港(例:成田空港・関西国際空港・名古屋セントレア空港・福岡空港・新千歳空港など)
  • 出発日:出発日を設定し、商品の搬入日・輸出通関日などをスケジューリングします。

2.輸出通関

輸出通関は自身(代理人)もしくは通関会社がカルネの輸出申告をします。

  • ATAカルネ手帳
  • 貨物明細書
  • パッキングリスト

最低限この資料は必要なります。

商品、国によって揃える書類が変わります。

輸出通関が完了しましたら飛行機に搭載して出港となります。

※ブッキングと合わせて現地の通関会社に依頼すると良いでしょう。

※弊社の提携代理店が対応可能です。

お問い合わせは こちら

 4.ATAカルネ手帳の『輸入』手続き 

航空輸送の場合のATAカルネ手帳の輸入通関を解説します。

✍必要書類

  • ATAカルネ手帳(通常AWBに付属されています)
  • 貨物明細書(価格がわかるもの)
  • パッキングリスト
  • 輸入者またはホルダーの名刺
  • 委任状(ATAカルネ手帳のホルダーから、アクセス・ジャパン株式会社(通関会社)にATAカルネ手帳の輸入通関を委託する旨を記したもの。フォーマットは自由)

✍税関へ申告

確認事項及びHSコードをATAカルネ手帳に記載し、通関業者の印と通関士のサインをし、税関へ申告します。

税関で審査が完了し許可が降りると、ATAカルネ手帳を1ページ税関で保管し、残りを返却してくれます。

以上で内国貨物となり、保税蔵置所から引き取ることができます。

 5.使用後のATAカルネ手帳 

✍ATAカルネ手帳の返還

使用後のATAカルネ手帳は必ず発給事務所へ返還しなければなりません。

送付の場合は下記の事務所まで。※ATAカルネ手帳は保証書ですので、万が一のために追跡できる送付方法を選択してください。

◯東京本部(カルネ事業部)
 〒101-0054
 東京都千代田区神田錦町3-17 廣瀬ビル3階

 TEL:03-5280-5171

◯大阪事務所(カルネ事業部)
 〒540-0029
 大阪市中央区本町橋2-8 大阪商工会議所ビル5階

 TEL:06-6944-6164

✍担保について

再輸入通関後速やかにATAカルネ手帳を「一般財団法人 日本商事仲裁協会」へ返還すると、協会が輸入税等の税金やペナルティーが賦課されていないかどうかを確認します。

使用状況の確認が出来次第、担保金額が返納されます。

ただし、使用に不備があった場合は発給日から最長32ヶ月間預かりになりますので、正しく使用しましょう。

なお、担保措置料の返還はございません。

 6.使用例 

基本的には、輸出後確実に再輸入する商品になります。

  • コンサート機材(LEDディスプレイ・ステージ機材等)
  • 楽器(高額なバイオリン、ピアノ等)
  • オリンピック、パラリンピック関係(海外メディアのカメラ・ステージ機材等)
  • 展示会用品(高額な工作機械・作業器具・展示機材・商品見本品)

など。

 7.注意点 

便利なATAカルネ手帳通関ですが、注意点があります。

✍ATAカルネ手帳を使用できる国・地域

ATAカルネ手帳はATA条約加盟国の間でのみ使用できます。

加盟国でない場合は使用できませんので、ご注意ください。

ATA条約加盟国はこちら

✍ATAカルネ手帳の使用が認められている状況

ATA条約には3つの国際条約で構成されています。

・商品見本条約

・職業用具条約

・展覧会条約

3条約すべて加盟している国もあれば、1条約にしか加盟していない国もあります。

ATA条約加盟国であっても、使用用途によってはATAカルネ手帳を使用できない場合があるので、注意が必要です。

国別の使用状況はこちら

✍ATAカルネ手帳には有効期限がある

有効期限は1年間です。

有効期限日までに一時輸入国からATAカルネ手帳を使用して物品を全量再輸出しないと、輸入税等が課せられます。

✍何にでも使えるわけではない

輸出・輸入が禁止されているものには使用できません。

❏輸出が禁止されているもの

  1. 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤
  2. 児童ポルノ
  3. 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、育成者権を侵害する物品
  4. 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで又は第10号から第12号までに掲げる行為を組成する物品

❏輸入が禁止されているもの

  1. 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤、あへん吸煙具
  2. 指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
  3. けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
  4. 爆発物
  5. 火薬類
  6. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
  8. 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
  9. 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
  10. 児童ポルノ
  11. 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
  12. 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで又は第10号から第12号までに掲げる行為を組成する物品

※詳しくは税関ホームページ

ATAカルネ手帳は大変便利なツールです。

使用方法に気をつけて利用しましょう。

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