供託書の取得方法

 1.供託とは 

供託とは、金銭、有価証券などを国家機関である供託所に提出して、その管理を委ね、最終的には供託所がその財産をある人に取得させることによって、一定の法律上の目的を達成しようとするために設けられている制度です。
法務局による供託の解説はこちら

ここでは輸入の際に使用することを前提として解説していきます。

 2.供託の種類 

供託は,その機能により大別すると,次の5つがあります。

  1. 弁済のためにする供託(弁済供託)
  2. 担保のためにする供託(担保保証供託) ― 裁判上の保証供託/営業上の保証供託/税法上の担保供託
  3. 強制執行のためにする供託(執行供託)
  4. 保管のための供託 (保管供託)
  5. 没取の目的物の供託(没取供託)

輸入通関では「2.担保のための供託」を使用するケースが多いです。

 3.供託書手続き場所 

供託書の手続きは法務局で行いますが、すべての法務局が対応しているわけではないので下記のサイトより確認してください。

最寄りの、かつ供託書届出に対応している法務局を探しましょう。

 4.供託に必要なもの 

  • 供託書(用紙は法務局にあります)
    ※供託書記載例はこちら
    ※輸入許可前引取承認申請の担保として使用する場合は、『供託の原因たる事実』の欄に「供託者は、〇〇の輸入に当たり、当該貨物の輸入方法が「輸入許可前貨物引取り」となり、輸入許可前の貨物の引取について〇〇税関長の承認を受けるため、関税額、消費税額及び地方消費税額に相当する金〇〇〇万円を担保として 供託する。」と記載します。
    様々な供託書の記載例はこちら
  • 資格証明書:会社・法人等が供託する場合、作成後3か月以内の代表者の資格を証する書面(登記事項証明書等)。
  • 供託物:金銭、有価証券、振替国債。小切手も可能だが、供託をすることができる小切手かどうかあらかじめ法務局に確認が必要。
  • 委任状:代理人の方が申請する場合に必要。
    ※委任状雛形はこちら

 5.手続きの手順 

  1. 法務局を選定 ※「3.供託手続き場所」を参照
  2. 法務局にて供託書作成
  3. 供託書および必要書類等を合わせて法務局窓口に提出
  4. 書類等に不備がなければ、法務局に印が押された供託書が即日発行されます。
  5. 輸入通関などに使用する場合は税関の収納課に提出します。※詳しくは通関業者にお問い合わせください。

※手数料は発生しません。

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