香辛料(スパイス)の輸入方法

様々な香辛料

※このページは香辛料の輸入にチャレンジしている方に最適なページです。

香辛料は軽くて、キロ単価が高価です。

輸入販売を検討している方は、少量から航空輸送でスタートするのが良いでしょう。

ここでは香辛料の輸入通関について解説します。

 1.香辛料とは 

香辛料とは調味料の一種です。

植物から採取され、調理の際に風味(香り・辛味など)や色を出したり臭みを消したりする役割として使われています。

食事を美味しくしたり、食欲を増進させたりする効果があり、 香料として食品に添加されるものも多数あります。

種類は様々で、胡椒・唐辛子・ジンジャー・バニラ・シナモンなど、多くの種類の香辛料が輸入されています。
日本スパイス協会参照

 2.輸入前に確認すること 

✍製造工程表及び原材料表の確認

製造工程や使っている原材料によっては、日本に輸入できない場合があります。

例えば、殺菌に放射線を使用しているとか、日本では使用できない添加物が含まれているなどなど。

これらの確認は日本に到着してからでは遅いので、必ず事前に確認しましょう。

確認は各港の食品監視課輸入相談室にお問い合わせください。

成田空港検疫所 食品監視課 輸入食品相談指導室

東京検疫所 食品監視課 輸入食品相談指導室

注意!!

もしも事前相談をせずに日本に到着し、輸入できないと判明した場合、「積戻し(返送)」もしくは「滅却(廃棄)」となってしまいます。

輸入できない上に、費用をかけて「積戻し(返送)」や「滅却(廃棄)」をするのはもったいないので、面倒臭がらずに必ず事前相談を受けましょう。

アクセス・ジャパンでは事前相談のサポートも致します。

お問い合わせは こちら

 3.必要書類 

一連の手続きに必要な書類は次のとおりです。

書類名 書類作成者等
原材料表 製造工場が作成。(※)
製造工程表 製造工場が作成。(※)
インボイス 輸出者が作成。
パッキングリスト 輸出者が作成。
AIR WAYBILL 航空輸送の場合、海外フォワダーが発行。AWBとも言う。
SEA WAYBILL 海上輸送の場合、海外フォワダーが発行。
ARRIVAL NOTICE 海上輸送の場合、輸送船が到着する直前に日本の船会社が発行。
PHYTOSANITARY CERTIFICATE 輸出国の政府機関が発行。一部の香辛料について植物検疫対象の場合。
植物検査合格証明書 日本の農水省植物防疫所が発行。
食品等輸入届出済証 日本の厚労省食品監視課が発行。

※現地メーカー情報を元に輸入者が作成しても良い

 4.輸入通関「植物検疫検査」 

香辛料は植物由来の為、植物検疫検査該当となります。

輸入植物に病害虫が付着し、日本に侵入することを防ぐために、植物防疫法による検査が必要です。

ただし、乾燥した香辛料であって小売用の容器に密封されているものは植物防疫法の対象外となり植物検疫検査が不要となります。

✍植物検疫検査に必要な書類

検査対象になる場合、植物検疫検査には下記の書類が必要です。

書類名 書類作成者等
パッキングリスト 輸出者が作成。
AIR WAYBILL 航空輸送の場合、海外フォワダーが発行。AWBとも言う。
SEA WAYBILL 海上輸送の場合、海外フォワダーが発行。
PHYTOSANITARY CERTIFICATE 必要な場合。原本。(※)

※次の物品でかつ乾燥され、圧縮・細断・粉砕されてない場合にPHYTOSANITARY CERTIFICATEが必要になります。

・コリアンダーの葉・種子
・バジルの葉・種子
・ピンクペッパーの種子
・ブラッククミンの種子
・キャラウェイの種子
・ジェニパーベリー

✍植物検疫検査の流れ

  1. 《植物検疫申請書》を作成
  2. パッキングリスト・PHYTOSANITARY CERTIFICATE(※必要な場合) を《植物検疫申請書》に添付して植物防疫所に申請
  3. 輸入貨物を保税蔵置場に搬入後、輸入貨物の一部を植物防疫所検査場に移動
    ※保税蔵置所から検査場に移動させる際には保税運送の手続きをします。
  4. 植防官による現物検査(害虫や害虫の卵が付着していないかを検査します)
  5. 検査合格の場合 :《植物検査合格証明書》が発行され、税関申告時に合わせて提出します。
    検査不合格の場合:燻蒸処理をし、害虫や害虫の卵が死滅したのちに、《植物検査合格証明書》が発行されます。
    ※滅却をして、輸入しない場合は滅却承認申請を税関に提出します。
  6. 植防官の検査が終了したら、輸入貨物は保税蔵置場のもとの場所に戻します。

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 5.輸入通関「食品等輸入届出」 

香辛料は食品ですので、厚労省の食品監視課に「食品等輸入届出」の申請が必要となります。

✍食品等輸入届出の申請に必要な書類

書類名 書類作成者等
原材料表 製造工場が作成。(※)
製造工程表 製造工場が作成。(※)
インボイス 輸出者が作成。
パッキングリスト 輸出者が作成。

※製造工程表及び原材料表は、現地工場の情報を元に輸入者が作成しても良いです。

 書類の修正などが発生した場合、現地工場に修正を求めるよりも、輸入者自身で作成したほうがスムーズに進む場合があります。

✍申請の流れ

上記の書類をもとに《食品等輸入届出書》を作成し、食品監視課に申請をします。

審査に合格すると《食品等輸入届出済証》が発行されます。

❏命令検査

以下のアイテムは命令検査対象となり、一部抜取検査を受けることとなります。

品名(香辛料) 原産国 検査項目
赤唐辛子 バングラディッシュ アフラトキシン
赤唐辛子 ベトナム プロピコナゾール
青唐辛子 ベトナム プロピコナゾール
青唐辛子 韓国 フルキンコナゾール
ターメリック バングラディッシュ アフラトキシン
唐辛子 インド トリアゾホス
チリペッパー 全国 アフラトキシン
レッドペッパー 全国 アフラトキシン
ナツメグ 全国 アフラトキシン
花椒(はなしょう) 全国 アフラトキシン
きだち唐辛子 ベトナム

トリシクラゾール
プロピコナゾール
ヘキサコ

※命令検査対象アイテム(最終改正:令和3年7月12日)

厚労省によるモニタリング検査や検疫所の指導により行う自主検査の結果、食品衛生法に違反する恐れの危険性が高いと判断された物品が命令検査対象となります。

したがって、命令検査では生産国や食品名毎に検査項目や試験品採取の方法及び検査の方法などが細かく決められています。

毎年命令検査の対象となるアイテムが変わりますので注意しましょう。

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 6.輸入通関「税関申告」 

✍HSコード・関税 ※2022年4月

香辛料は9類になります。

胡椒 ※破砕及び粉砕していない

◯小売用の容器入り:0904.11-100関税率▼

  • 基本:4.2%
  • WTO協定:3%
  • 特恵GSP:FREE
  • 経済連携協定(EPA)
    RCEP(*1):2.6%
    以下全て:FREE
    • シンガポール・マレーシア・チリ・タイ・インドネシア
    • ブルネイ・ASEAN・フィリピン・スイス・ベトナム
    • インド・ペルー・豪州・モンゴル・TPP11・EU・英国
  • 日米貿易協定:FREE

*1:ASEAN・豪州・ニュージーランド・中国・韓国

◯その他のもの:0904.11-200関税率▼

  • 基本:FREE

胡椒 ※破砕し又は粉砕したもの

◯小売用の容器入り:0904.12-100関税率▼

  • 基本:4.2%
  • WTO協定:3%
  • 特恵GSP:FREE
  • 経済連携協定(EPA)
    以下全て:FREE
    • シンガポール・マレーシア・チリ・タイ・インドネシア
    • ブルネイ・ASEAN・フィリピン・スイス・ベトナム
    • インド・ペルー・豪州・モンゴル・TPP11・EU・英国
    • RCEP(ASEAN・豪州・ニュージーランド・中国・韓国)
  • 日米貿易協定:FREE

◯その他のもの:0904.22-200関税率▼

  • 基本:FREE

とうがらし ※乾燥したもの、破砕及び粉砕していない

◯小売用の容器入り:0904.21-100関税率▼

  • 基本:7%
  • WTO協定:6%
  • 特恵GSP:FREE
  • 経済連携協定(EPA)
    RCEP(*1):5.3%
    以下全て:FREE
    • シンガポール・マレーシア・チリ・タイ・インドネシア
    • ブルネイ・ASEAN・フィリピン・スイス・ベトナム
    • インド・ペルー・豪州・モンゴル・TPP11・EU・英国

*1:ASEAN・豪州・ニュージーランド・中国・韓国

◯その他のもの:0904.21-200関税率▼

  • 基本:FREE

とうがらし ※破砕し又は粉砕したもの

◯小売用の容器入り:0904.22-100関税率▼

  • 基本:7%
  • WTO協定:6%
  • 特恵GSP:FREE
  • 経済連携協定(EPA)
    RCEP(*1):5.3%
    以下全て:FREE
    • シンガポール・マレーシア・チリ・タイ・インドネシア
    • ブルネイ・ASEAN・フィリピン・スイス・ベトナム
    • インド・ペルー・豪州・モンゴル・TPP11・EU・英国

*1:ASEAN・豪州・ニュージーランド・中国・韓国

◯その他のもの:0904.12-200関税率▼

  • 基本:FREE

シナモン ※破砕及び粉砕していない

◯けい皮:0906.11-000関税率▼
(キナモムム・ゼラニカム・ブルーメ)

  • 基本:FREE

◯その他のもの:0906.19-000関税率▼

  • 基本:FREE

シナモン ※破砕及び粉砕したもの

◯シナモンパウダー:0906.20-000関税率▼

  • 基本:FREE

✍輸入申告に必要な書類

書類名 書類作成者等
インボイス 輸出者が作成。
パッキングリスト 輸出者が作成。
AIR WAYBILL 航空輸送の場合、海外フォワダーが発行。AWBとも言う。
SEA WAYBILL 海上輸送の場合、海外フォワダーが発行。
ARRIVAL NOTICE 海上輸送の場合、輸送船が到着する直前に日本の船会社が発行。
植物検疫検査合格証明書 日本の農水省植物防疫所が発行。
食品等輸入届出済証 日本の厚労省食品監視課が発行。

上記の書類をもとに《輸入申告書》を作成し、必要書類を添付して税関に申告します。

審査が終了し輸入関税・消費税を納税すると輸入許可となり貨物を引き取ることができます。

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 7.まとめ 

原産国別のアイテムによっては命令検査が必要となります。

また、毎年法令が変わる為、命令検査対象のアイテムが変わります。

事前に命令検査対象か否か確認をせず日本に運んでしまうと、命令検査対象だった場合に、大幅に納期がズレてしまう可能性がありますので注意が必要です。

進め方に不安や不明点がある方は国際物流コンサルティングサービスをご検討ください。

アクセス・ジャパンではその不安を一緒に解消しつつ、輸入貿易を成功に導くノウハウをお伝えします。

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