食器類の輸入にともなう規格検査費用等の調査
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1.はじめに
食品に触れる製品(*1)の輸入は食品衛生法の規制を受けます。
*1:食器・包装容器・食品製造機械・カトラリー・乳幼児用の玩具・食品を扱う手袋等
輸入の際には、厚生労働省に届け出を行い、承認を得ることが必要です。
製品の材質によっては、有害物質が検出されないことを証明するよう厚生労働省より指導が入ります。
輸入者は、厚生労働省の指導をクリアしなければ、輸入できません。
この指導をクリアするために必要になることがあるのが規格検査です。
規格検査は製品の材質によって要・不要が異なる上、規格検査費用が高額になることもあるため、事前に調査しておくことをお勧めします。
「検査が必要な材質」、「事前調査に必要な情報」、「調査結果」、「調査費用」を以下解説いたします。
事前調査が必要と判断された方は、「調査のお申込み」をお願いいたします。
2.検査が必要な材質
食品が触れる製品でも、材質によっては規格検査が不要なものもあります。
✍検査が必要な材質
- 陶器(セラミック)製
- プラスチック製
- ガラス製
- 紙製
- 表面がコーティングされている製品
✍検査が不要な材質(調査不要です)
- スチール製
- アルミ製
- ステンレス製
ここにない材質については別途ご相談ください。
3.事前調査に必要な情報
事前調査に必要な情報・資料は以下の通りです。
- 商品の用途(規格書、カタログなど)
- 商品の材質・原材料がわかるもの
- 食器類であれば、形状・容量など
※その他必要に応じて追加資料をご用意いただく場合があります。
4.調査結果
調査をご利用いただくと、下記の情報が入手できます。
- 検査項目
- 検査費用
- 検査日数
- 検査に必要なサンプリング数量
5.調査費用
- 3アイテムまで :5,500円(税込)
- 追加1アイテム毎:1,100円(税込)
※お支払いは前払いとなります。
6.調査の流れ
- 【8.調査のお申込み】よりお申込みをお願いします。
- 弊社で資料を確認します。
- ご請求書を発行します。
- ご入金確認後、調査を開始します。
※調査の結果、新たなアイテムが発見された場合は、追加で費用が発生しますのでその点ご了承ください。 - 追加の資料もしくは確認をお申込者様にお尋ねすることがありますので、その際にはご協力ください。
- 調査結果をご案内
以上で完了となります。
調査期間はご入金確認後約1週間程度となります。
7.よくあるご質問
Aはい、必要です。不特定多数のお客様に提供する飲食店での使用や、販促品(ノベルティ)としての無料配布も「営業目的」とみなされ、食品衛生法に基づく輸入届出と、材質に応じた規格検査の対象となります。個人で消費する目的の輸入以外は、原則として手続きが必要です。
A規格検査(材質の溶出試験など)は不要となるケースがほとんどですが、食品に触れる製品である以上、厚生労働省(検疫所)への「食品等輸入届出書」の提出は必須です。届出を行わずに輸入・販売することはできません。
A海外の検査データであっても、日本の厚生労働省に登録された海外公的検査機関での成績書で、かつ「日本の食品衛生法の規格基準」を満たしている内容であれば有効な場合があります。しかし、基準が異なる場合は無効となります。お手元の資料が日本で通用するかどうかも、弊社の事前調査で確認可能です。
A検査は製品ごとではなく「材質ごと」に行われます。そのため、陶器、ガラス、プラスチックの3アイテムとしてそれぞれに検査費用が発生します。また、同じプラスチック製でも「着色料(色)」が異なる場合、色ごとに検査が必要になることがあり、費用が高額になりやすいため事前の調査を強くお勧めします。
A材質や着色の有無、用途によって検査項目が大きく変わるため、数万円で済む場合もあれば、数十万円にのぼる場合もあります。輸入してから「想定外の検査費用がかかり赤字になった」という事態を防ぐため、弊社の「規格検査費用等の事前調査サービス」をぜひご活用ください。
Aメーカーや仕入先が発行する規格書、成分表、カタログなどが該当します。特にプラスチック製や表面コーティングがある場合は、「ポリプロピレン」「ウレタン塗装」といった具体的な材質名や成分が記載された資料が必要です。不明な場合は、仕入先への確認をお願いしております。
A材質や形状(製品に水を満たせるか等)によって必要なサンプリング数量は異なります(例:数個〜数十個)。また、検査は製品を破壊したり溶剤につけたりして行うため、提出したサンプル品は原則として手元には戻ってきません。必要なサンプル数量についても、事前調査の段階で判明します。
A同一の製造者、同一の材質・製法の商品であれば、初回の「試験成績書」を継続して使用できる制度があります。ただし、製造ラインの変更や食品衛生法の法改正があった場合は、再検査が必要になることがあります。
Aおおむね6歳未満の乳幼児は、おもちゃを口に入れたり舐めたりすることが多いため、食器と同じように有害物質が体内に溶け出すリスクを防ぐ目的で食品衛生法の規制対象となっています。通常の食器よりもさらに厳しい基準が設けられているため、注意が必要です。
A誠に恐れ入りますが、事前調査費用(3アイテムまで税込5,500円〜)は「調査という作業に対する費用」として前払いで頂戴しており、輸入を取りやめた場合でもご返金はいたしかねます。輸入時の大きな金銭的リスクを少額で事前に回避するためのサービスとしてご理解いただけますと幸いです。