スーパーフード【モリンガ】の輸入方法

モリンガの葉と粉末の画像

モリンガは世界が注目するスーパーフードです。
日本でも認知され、これから市場が拡大していくと思われます。
しかし、モリンガは食品ですのでいくつかクリアしなければならない規制があり、注意が必要です。
このページでは、それらをクリアするための手続き方法を解説しています。
これからモリンガ製品の輸入を検討している方は、一読をおすすめします!

 1.スーパーフードについて 

最近、「スーパーフード」という言葉を多く耳にします。

スーパーフードの始まりは1980年代頃のアメリカやカナダで、有効成分を突出して多く含まれている食品に対し「スーパーフード」という言葉が使われたことだそうです。

日本では、日本スーパーフード協会が次のように定義づけています。

  1. 栄養バランスに優れ、一般的な食品より栄養価が高いこと。あるいは、ある一部の栄養・健康成分が突出して多く含まれる食品のこと。
  2. 一般的な食品とサプリメントの中間にくるような存在で、料理の食材としての用途と健康食品としての用途をあわせもつこと。

上記、2項目を満たしている食品をスーパーフードとよびます。

今回は、様々な人々から人気のある「スーパーフード【モリンガ】の輸入方法」について解説します。

 2.モリンガについて 

モリンガは熱帯や亜熱帯地域で最も育つ植物で、アフリカ・アジア・中南米・オセアニアなど広い地域で栽培されています。

※日本での栽培は沖縄県、鹿児島県与論島、熊本県大矢野島など限定的です。

モリンガはワサビノキと呼ばれ、その葉には豊富な栄養素が含まれています。

β-カロテン、カルシウム、パントテン酸、タンパク質、ビタミンCなど、他の野菜をたくさん食べるよりも効率よく接種できます。

この豊富な栄養素がスーパーフードと呼ばれる所以でもあります。

栄養素 通常の食品 モリンガの葉
β-カロテン にんじん 8.3mg 17.6mg
カルシウム 牛乳 300mg 2,185mg
パントテン酸 バナナ 358mg 1,236mg
タンパク質 ヨーグルト 8g 29.4g
ビタミンC オレンジ 53mg 52mg

※新鮮なモリンガ(ワサビノキ)の葉100gあたり(ウィキペディア参照)

 3.近年のモリンガ市場 

日本への輸入統計を探したのですが、モリンガ単体では統計はありませんでした。

そこで、世界市場の成長具合(海外で流行ったものは日本でも流行る傾向が強い)と原産国を調査しました。

✍モリンガ成分の世界の市場規模

  • 2020年:約70億8,000万ドル
  • 2021年:約77億9,000万ドル
  • 2028年:148億ドルに成長すると予測されています!

✍原産国について

インドが最大の生産国です。

最近ではフィリピンや台湾でも積極的に栽培されています。

日本でも一部で栽培されています。

その他、アフリカ、中南米、オセアニア、東南アジアで生育しています。

現状では、国産は生産量が足りていないので、大部分を輸入に頼らざるを得ない状況です。

 4.輸入する際の注意点 

確認その1:植物防疫所への確認。

商品形態によって対応が変わります。

■モリンガの葉(生鮮)の場合

  • 輸出国政府機関の発行する検査証明書が必要です。
  • 輸入の際に植物検疫検査が必要です。

■モリンガの葉(粉末)の場合

  • 輸出国政府機関の発行する検査証明書は不要です。
  • 輸入の際に植物検疫検査が必要です。

後述の【6.輸入通関「植物検疫検査」】で詳しく解説します。

確認その2:食品監視課への確認。

モリンガは食品ですので、厚労省に「食品等輸入届出」をする必要があります。

粉末の場合、作成に時間がかかる《製造工程表》や《原材料表》が必要になるため、事前準備が重要です。

《製造工程表》《原材料表》については、輸入前に内容を確認する必要があります。

食品監視課への問い合わせは輸入者自身でしか行なえません。

下記の相談に必要な書類を揃えた上で輸入を予定している海港・空港の食品監視課へお問い合わせください。

❏相談に必要な書類

  • 製品説明書
  • 原材料表
  • 製造工程表

上記を用意して相談に臨みましょう。

❏お問合せ先の食品監視課

後述の【7.輸入通関「食品等輸入届出」】で詳しく解説します。

まとめるとこのようになります。

状態 輸出国政府機関が
発行する検査証明書
植物検疫検査 食品等輸入届出
生鮮 要 要 要
粉末 不要 要 要

 5.輸入時に必要な書類 

輸入に必要な書類は以下のとおりです。

書類名 書類作成者等
製造工程表 モリンガの葉(粉末)の輸入に必要。製造工場が作成(※)。
原材料表 モリンガの葉(粉末)の輸入に必要。製造工場が作成(※)。
インボイス 輸出者が作成。
パッキングリスト 輸出者が作成。
AIR WAYBILL(AWB) 航空輸送の場合、海外フォワダーが発行。
SEA WAYBILL 海上輸送の場合、海外フォワダーが発行。
ARRIVAL NOTICE 海上輸送の場合、輸送船が到着する直前に日本の船会社が発行。
食品等輸入届出済証 日本の厚労省食品監視課が発行。

※《製造工程表》及び《原材料表》は、製造工場の情報を元に輸入者が作成しても良いです。

 書類の修正などが発生した場合、現地工場に修正を求めるよりも、輸入者自身で作成したほうがスムーズに進む場合があります。

 6.輸入通関「植物検疫検査」 

モリンガの葉(生鮮)とモリンガの葉(粉末)は植物検疫検査を受ける必要がありますが、輸出国政府発行のPHYTOSANITARY CERTIFICATE(検査証明書)の取扱が変わります。

✍植物検疫検査に必要な書類

書類名 モリンガの葉(生鮮) モリンガの葉(粉末)
パッキングリスト 輸出者が作成。
AIR WAYBILL 航空輸送の場合、海外フォワダーが発行。AWBとも言う。
SEA WAYBILL 海上輸送の場合、海外フォワダーが発行。
PHYTOSANITARY CERTIFICATE 輸出国の政府機関が発行。
原本が必要。
不要

✍植物検疫検査の流れ

  1. 貨物到着
  2. 《植物検疫申請書》を作成
  3. 《パッキングリスト》《PHYTOSANITARY CERTIFICATE(※必要な場合)》 を《植物検疫申請書》に添付して植物防疫所に申請
  4. 輸入貨物を保税蔵置場に搬入後、輸入貨物の一部を植物防疫所検査場に移動
    ※保税蔵置所から検査場に移動させる際には保税運送の手続きをします。
  5. 植防官による現物検査(害虫や害虫の卵が付着していないかを検査します)
  6. 検査合格の場合 :《植物検査合格証明書》が発行され、税関申告時に合わせて提出します。
    検査不合格の場合:燻蒸処理をし、害虫や害虫の卵が死滅したのちに、《植物検査合格証明書》が発行されます。
    ※滅却をして、輸入しない場合は滅却承認申請を税関に提出します。
  7. 植防官の検査が終了したら、輸入貨物は保税蔵置場のもとの場所に戻します。

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 7.輸入通関「食品等輸入届出」 

食品としてモリンガの葉を輸入する場合、厚労省の食品監視課に「食品等輸入届出」の申請が必要となります。

✍食品等輸入届出の申請に必要な書類

書類名 モリンガの葉(生鮮) モリンガの葉(粉末)
インボイス 輸出者が作成。
パッキングリスト 輸出者が作成。
製造工程表 不要 製造工場が作成(※)。
原材料表 不要 製造工場が作成(※)。

※《製造工程表》及び《原材料表》は、製造工場の情報を元に輸入者が作成しても良いです。

 書類の修正などが発生した場合、現地工場に修正を求めるよりも、輸入者自身で作成したほうがスムーズに進む場合があります。

✍申請の流れ

貨物到着前に、上記の書類をもとに《食品等輸入届出書》を作成し、準備をします。

貨物到着後、食品監視課に申請をします。
※モリンガパウダーの場合、原材料表と製造工程表を添付して申請

審査に合格すると《食品等輸入届出済証》が発行されます。

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 8.輸入通関「税関申告」 

✍HSコード・関税 ※2024年

❏モリンガの葉(生鮮):0709.99-200

  • 基本:5%
  • WTO協定:3%
  • 特別特恵LDC:FREE
  • 経済連携協定(EPA)
    RCEP(*1):2.4%
    RCEP(韓国):適用なし
    以下全て:FREE
    • シンガポール・メキシコ・マレーシア・チリ・タイ・インドネシア
    • ブルネイ・ASEAN・フィリピン・スイス・ベトナム・インド・ペルー
      豪州・モンゴル・TPP11・EU・英国
  • 日米貿易協定:適用なし

*1:ASEAN・豪州・ニュージーランド・中国

❏モリンガの葉(粉末):1211.90-004

  • 基本:2.5%
  • WTO協定:2.5~12%
  • 特恵GSP:FREE
  • 経済連携協定(EPA)
    以下全て:FREE
    • シンガポール・メキシコ・マレーシア・チリ・タイ・インドネシア
    • ブルネイ・ASEAN・フィリピン・スイス・ベトナム・インド・ペルー
      豪州・モンゴル・TPP11・EU・英国・RCEP(*1)
  • 日米貿易協定:FREE

*1:ASEAN・豪州・ニュージーランド・中国・韓国

✍輸入通関に必要な書類

書類名 モリンガの葉(生鮮) モリンガの葉(粉末)
製造工程表 不要 製造工場が作成(※)。
原材料表 不要 製造工場が作成(※)。
インボイス 輸出者が作成。
パッキングリスト 輸出者が作成。
AIR WAYBILL(AWB) 航空輸送の場合、海外フォワダーが発行。
SEA WAYBILL 海上輸送の場合、海外フォワダーが発行。
ARRIVAL NOTICE 海上輸送の場合、輸送船が到着する直前に日本の船会社が発行。
食品等輸入届出済証 日本の厚労省食品監視課が発行。

※《製造工程表》及び《原材料表》は、製造工場の情報を元に輸入者が作成しても良いです。

✍輸入申告

上記の「必要書類」をもとに《輸入申告書》を作成し、必要書類を添付して税関に申告します。

審査が終了し輸入関税・消費税を納税すると輸入許可となり貨物を引き取ることができます。

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 9.まとめ 

モリンガは世界的に市場が拡大しており、日本にも関連商品が続々登場しています。

今回はモリンガの葉(生鮮)とモリンガの葉(粉末)の輸入方法をご案内しましたが、その他サプリメント、オイル、化粧品など様々な商品が販売されています。

製品によって規制が変わってきますので、輸入を検討している方は注意しましょう。

進め方に不安や不明点がある方は国際物流コンサルティングサービスをご検討ください。

アクセス・ジャパンではその不安を一緒に解消しつつ、輸入貿易を成功に導くノウハウをお伝えします。

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