コーヒー豆の輸入を検討されている方へ、輸入方法を解説いたします。
生豆か、焙煎豆かで輸入方法が変わります。
1.生豆の輸入方法
✍食品等輸入届申請(厚労省)が必要です。
❑必要書類
書類名 | 書類作成者等 |
原材料表 | 製造工場が作成※ |
製造工程表 | 製造工場が作成※ |
※製造工程表及び原材料表は、現地工場の情報を元に輸入者が作成しても良いです。
書類の修正などが発生した場合、現地工場に修正を求めるよりも、輸入者自身で作成したほうがスムーズに進む場合があります。
❑申請
原材料表、製造工程表をもとに食品等輸入届出書を作成し、厚生労働省に申請をします。
審査に合格すると「済証」が発行されます。
✍植物検疫検査(農林水産省)が必要です。
❑必要書類
書類名 | 書類作成者等 |
パッキングリスト | 輸出者が作成。 |
PHYTOSANITARY CERTIFICATE | 輸出国の政府機関が発行。植物検疫証明書。 ※現状では不要 |
❑植物検疫検査
パッキングリスト等をもとに植物検疫検査申請書を作成します。
植物検疫検査を受け、害虫がいなければ「植物検査合格証明書」が発行されます。
※害虫が発見され、不合格になってしまった場合、燻蒸処理をすることで合格証明書が発行されます。
✍輸入通関申告(税関)をします。
❑必要書類
書類名 | 書類作成者等 |
インボイス | 輸出者が作成。 |
パッキングリスト | 輸出者が作成。 |
原産地証明書 | 特恵関税を適用させる場合に必要。FORM Aともいう。 |
特定原産地証明書 | EPAを適用させる場合に必要。 |
❏HSコード
- カフェインを除いていないもの:0901.11-000
- カフェインを除いたもの:0901.12-000
❑関税
- 基本:FREE(カフェインを除いたもの、除いてないものを問わない)
- WTO協定:FREE
❑税関へ申告
食品等輸入届出書の「済証」と植物検疫検査の「植物検査合格証明書」を添えて申告。
審査が終了し、輸入消費税を支払うと輸入許可となり貨物を引き取ることができます。
輸入許可後はトラックに積み込んでお客様ご指定場所へ配送します。
2.焙煎豆の輸入方法
✍食品等輸入届申請(厚労省)
❑必要書類
書類名 | 書類作成者等 |
原材料表 | 製造工場が作成※ |
製造工程表 | 製造工場が作成※ |
※製造工程表及び原材料表は、現地工場の情報を元に輸入者が作成しても良いです。
書類の修正などが発生した場合、現地工場に修正を求めるよりも、輸入者自身で作成したほうがスムーズに進む場合があります。
❑申請
原材料表、製造工程表をもとに食品等輸入届出書を作成し、厚生労働省に申請をします。
審査に合格すると「済証」が発行されます。
✍輸入通関申告(税関)
❑必要書類
書類名 | 書類作成者等 |
インボイス | 輸出者が作成。 |
パッキングリスト | 輸出者が作成。 |
原産地証明書 | 特恵関税を適用させる場合に必要。FORM Aともいう。 |
特定原産地証明書 | EPAを適用させる場合に必要。 |
❏HSコード
- カフェインを除いていないもの:0901.21-000
- カフェインを除いたもの:0901.22-000
❑関税
✯カフェインを除いてないもの
- 基本:20%
- WTO協定:12%
- 特恵GSP:10%
- 特別特恵:FREE
- 経済連携協定(EPA):
ASEAN:12%
ベトナム:2.5%
メキシコ,フィリピン,スイス,ペルー,豪州,モンゴル,TPP11,EU:FREE
✯カフェインを除いたもの
- 基本:20%
- WTO協定:12%
- 特恵GSP:10%
- 特別特恵:FREE
- 経済連携協定(EPA):
ASEAN:10%
ベトナム:2.5%
メキシコ,フィリピン,スイス,ペルー,豪州,モンゴル,TPP11,EU:FREE
❑税関へ申告
食品等輸入届出書の「済証」を添えて申告
審査が終了し、輸入関税・消費税を支払うと輸入許可となり貨物を引き取ることができます。
輸入許可後はトラックに積み込んでお客様ご指定場所へ配送します。
お問い合わせはこちら
些細なことでも構いません。
お気軽にお問い合わせください。