公開日:2021/03/03 /
疲れた時に甘いものが無性に食べたくなることはありませんか?
人間の脳がエネルギーとして利用できる唯一の物質がブドウ糖であり、糖分は人体にとっても重要な栄養素とされています。
ブドウ糖は他にも、精神を安定させる神経物質セロトニンという物質を作り出すのに一役買っていて、私達を心身ともに満足させる作用があるそうです。
ここでは糖分の代表格【砂糖】の通関までの流れについて解説します。
1.砂糖とは
砂糖は甘みを持つ調味料(甘味料)であり物質としては糖の結晶です。
一般に多用される白砂糖の主成分はスクロース(ショ糖)と呼ばれ、これはブドウ糖と果糖の両方で構成されています。
主な原料はサトウキビやテンサイです。
2.事前に確認すること
✍関税分類(税番=HSコード)の確認
はじめて砂糖を輸入する場合、税関の事前教示で関税分類(税番=HSコード)を確認してください。
ALIC(独立行政法人 農畜産業振興機構)(※1)と売買手続きが必要かどうかを関税分類から判断します。
ALICとの売買手続きが必要な関税分類に該当する場合、ALICとの売買手続きが必要になります。
✍製造工程表及び原材料表の確認
製造工程や使っている原材料によっては、日本に輸入できない場合があります。
例えば、製造工程で殺菌に放射線を使用しているとか、日本で使用できない添加物が含まれているなどなど。
これらの確認は日本に到着してからでは遅いので、必ず事前に確認しましょう。
確認は各港の食品監視課輸入相談室にお問い合わせください。
注意!!
もしも事前相談をせずに日本に到着し、輸入することができないと判明した場合、「積戻し(返送)」もしくは「滅却(廃棄)」となってしまいます。
輸入できない上に、費用をかけて「積戻し(返送)」や「滅却(廃棄)」をするのはもったいないので、面倒臭がらずに必ず事前相談を受けましょう。
アクセス・ジャパンでは事前相談のサポートも致します。
3.必要書類
一連の手続きに必要な書類は次のとおりです。
書類名 | 書類作成者等 |
---|---|
原材料表 | 製造工場が作成。(※2) |
製造工程表 | 製造工場が作成。(※2) |
インボイス | 輸出者が作成。 |
パッキングリスト | 輸出者が作成。 |
AIR WAYBILL | 航空輸送の場合、海外フォワダーが発行。AWBとも言う。 |
SEA WAYBILL | 海上輸送の場合、海外フォワダーが発行。 |
ARRIVAL NOTICE | 海上輸送の場合、輸送船が到着する直前に日本の船会社が発行。 |
売渡申込書 | ALICの所定の様式。 |
輸入者の概要 | ALICとの売買手続きに使用。会社概要等。 |
商品が保税地域に搬入された事を証明する書類 | 通知数量の取得及びALICとの売買手続きに使用。 |
承諾書 | ALICが発行。 |
食品等輸入届出済証 | 日本の厚労省食品監視課が発行。 |
※2:製造工程表及び原材料表は、現地工場の情報を元に輸入者が作成しても良いです。
書類の修正などが発生した場合、現地工場に修正を求めるよりも、輸入者自身で作成したほうがスムーズに進む場合があります。
4.ALIC=独立行政法人 農畜産業振興機構との売買手続き
ALICは海外から輸入される砂糖と国内産糖の大幅な内外価格差を無くすために、調整金の徴収や日本の製造事業者支援など行い国内の砂糖の安定的な供給の確保を行っています。
輸入数量が1kg以上であり、かつ指定されたHS CODEに該当する砂糖を輸入する場合、【砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律】に基づき、輸入者とALICとで売買手続きが必要となります。
以下、ALICとの売買手続きの手順について解説します。
1.売買手続きの対象となる砂糖の種類の特定について
2.農林水産大臣の通知数量の取得
砂糖を輸入する場合、農林水産大臣から四半期ごとに通知される通知数量を取得する必要があります。
通知数量の取得は、貨物が日本に到着後、保税蔵置場に搬入された時になります。
❏必要書類
書類名 | 書類作成者等 |
---|---|
売渡し申込書 | ダウンロードはこちら。記入例はこちら |
輸入者の概要 | 会社概要等。 |
商品が保税地域に 搬入された事を 証明する書類 |
貨物情報照会(写し) 又は 蔵置貨物に関する証明書(税関が証明したもの)又は 保税台帳(写し) |
ネット重量が確認できる書類 | パッキングリスト等。 |
仕入価格が確認できる書類 | インボイス等。 |
運賃が確認できる書類 | AIR WAYBILL、SEA WAYBILL、ARRIVAL NOTICE等 |
保険料が分かる書類 | 包括保険扱い申請書等。 |
原材料表 | 製造工場が作成。 |
製造工程表 |
製造工場が作成。 |
❏ALICへ連絡
農林水産大臣への申請手続きはALICが行います。
上記書類が準備できましたら下記ALICへ連絡をしてください。
ALIC(農畜産業振興機構)特産調整部(担当:指定糖担当)
Tel:03-3583-8475 Fax:03-3583-8169
Mail:alic-sugar01@alic.go.jp
ALICに書類を提出した後、一定期間(過去の実績では一週間程度)を要します。
農林水産大臣の通知数量については、直接、農林水産省から通知され輸入者のお手元に届きます。
3.売買手続届出書の提出(初回のみ)
農林水産大臣からの通知数量を取得した後に、ALICとの売買手続きを行います。
売買手続きは、原則として売買用Webサイトから行います。
-
《売買手続届出書》の提出
初めて機構売買を行う場合には、ログインIDの交付を受ける必要があります。ログインIDの交付を受けるためには、《売買手続届出書》の提出が必要です。
《売買手続届出書》を作成するためには、売買用Webサイトにアクセスする必要があります。アクセス方法については、ALICに問い合わせると教えてくれます。
ALIC(農畜産業振興機構)特産調整部(担当:指定糖担当)
Tel:03-3583-8475 Fax:03-3583-8169
Mail:alic-sugar01@alic.go.jp売買用Webサイトにアクセスしたら、画面の案内にしたがって《売買手続届出書》を作成し押印の上、原本をALICに郵送します。
- 《ログインID通知書》を受領したら
ALICで《売買手続届出書》を受理後、《ログインID通知書》が郵送されます。
《ログインID通知書》を受領したら売買用Webサイトにアクセスし、《ログインID通知書》に記載されたログインIDを入力し、パスワードを設定します。
4.売買用Webサイトでの売買申込
売買用Webサイトにログインし、マイページから売買申込を行います。申込の手順については、マイページからダウンロード可能な売買用Webサイト操作マニュアル(売買申込編)で確認できます。
以下簡単な流れを解説します。
❏輸入申告前にする作業
- 輸入者はALICよりログインIDを入手します。
- 輸入者の売買用Webサイトのマイページ上で「輸入申告日の決定」「売買申込」をします。
《輸入申告書》の控え(通関業者より入手)と、必要書類(*1)をアップロードします。
*1:農林水産大臣の通知数量の取得に使用した書類c~h - ALICが申込内容を確認し、担保金額(売買差額)を輸入者に連絡します。
- 輸入者は担保金(売買差額)をALICへ送金します。
- ALICは着金を確認し《指定糖の買入れ及び売戻し承諾書(PDF)》を交付します。
- 輸入者は《承諾書》を売買用Webサイトのマイページよりダウンロードし、税関申告の際に添付します。
※《承諾書》は通関会社に渡すことで、申告の際に添付されます。
❏輸入申告後にする作業
- 税関より《輸入許可書》が発行されます。※通関業者より入手できます。
- 売買用Webサイトのマイページより輸入許可日の入力及び《輸入許可書》のアップロードを行います。
- ALICは《輸入許可書》を確認後、担保金を売買差額に充当し、領収書を発行します。
- 輸入者は売買用Webサイトのマイページより領収書をダウンロードします。
手続きは以上になります。
5.輸入通関「食品等輸入届出」
砂糖は食品ですので、厚労省の食品監視課に「食品等輸入届出」が必要になります。
✍食品等輸入届出の申請に必要な書類
書類名 | 書類作成者等 |
---|---|
原材料表 | 製造工場が作成。(※) |
製造工程表 | 製造工場が作成。(※) |
インボイス | 輸出者が作成。 |
パッキングリスト | 輸出者が作成。 |
※製造工程表及び原材料表は、現地工場の情報を元に輸入者が作成しても良いです。
書類の修正などが発生した場合、現地工場に修正を求めるよりも、輸入者自身で作成したほうがスムーズに進む場合があります。
✍申請の流れ
上記の書類をもとに《食品等輸入届出書》を作成し食品監視課に申請をします。
審査に合格すると《食品等輸入届出済証》が発行されます。
使用している原材料によっては、食品監視課から自主検査の指導が入る場合があります。
その場合は自主検査を実施し検査の結果が問題なければ《食品等輸入届出済証》が発行されます。
※検査の結果が日本の食品衛生法の基準に満たない場合は積戻し、もしくは廃棄になります。
✍着色をしている場合
砂糖自体に着色をしている場合には【合成タール系色素】という規格検査を受ける必要があります。
検査結果が出るまでにおおよそ1週間掛かります。
❏規格検査の手順
- 食品等輸入届出申請
インボイス・パッキングリスト・商品規格書をもとに《食品等輸入届出書》を作成し、必要書類を添えて厚労省の食品監視課へ申請します。
食品監視課は規格検査(自主検査)が必要であることを確認すると「規格検査(自主検査)」を受けるよう指導をします。
規格検査(自主検査)の指導を受けた場合、規格検査(自主検査)を実施しなければなりません。 - 見本持出
規格検査は検体をサンプリングし、検査機関へ輸送しなければなりません。
しかし保税蔵置場に蔵置されている貨物は税関の許可なしに持ち出すことはできません。
そこで、サンプリング前に「見本の一時持ち出しの手続き」をします。
税関長へ《見本持出許可申請書》を提出し許可を得ることで、サンプリングの工程に進めます。
※一時持ち出しされた見本は、原則として、税関長の指定する期間内に保税地域に戻さねばなりません。
ただし、その指定期間内に持ち出された見本と保税地域に残っている外国貨物とを一括して輸入の許可を受けた場合においては、保税地域に戻す必要はありません。 - サンプリング
サンプリングは保税蔵置場で行ないます。
保税蔵置所スタッフ立会のもと、第三者検査機関のスタッフが蔵置してある商品から必要数量を抜き取ります。
抜き取られた残りは、通関が許可になるまで引き続き蔵置されます。
サンプリングされた商品は検査機関の施設に持ち帰り、有害な物質が検出されないかを検査します。 - 検査結果
分析の結果は、検査機関より《試験成績証明書》が発行されます。
次回より、この《試験成績証明書》を使用することにより、規格検査(自主検査)を受ける必要はなくなります。
ただし、試験をクリアした検体のみが有効であり、メーカ違い・色違い・材質違いの場合には使用できないので注意が必要です。
※《試験成績証明書》の期限は1年間です。 - 食品申請
《食品等輸入届出書》に《試験成績証明書》を添付して申請します。
申請内容・審査結果に問題がなければ《食品等輸入届出済証》が発行されます。
食品等輸入届出の申請手続きは以上になります。
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6.輸入通関「税関申告」
ALICとの売買手続き及び食品等輸入届出が完了しましたら、税関へ輸入申告をします。
✍必要書類
書類名 | 書類作成者等 |
---|---|
原材料表 | 製造工場が作成。 |
製造工程表 | 製造工場が作成。 |
インボイス | 輸出者が作成。 |
パッキングリスト | 輸出者が作成。 |
AIR WAYBILL | 航空輸送の場合、海外フォワダーが発行。AWBとも言う。 |
SEA WAYBILL | 海上輸送の場合、海外フォワダーが発行。 |
ARRIVAL NOTICE | 海上輸送の場合、輸送船が到着する直前に日本の船会社が発行。 |
承諾書 | ALICが発行。 |
食品等輸入届出済証 | 日本の厚労省食品監視課が発行。 |
✍HSコード・関税 ※2022年4月
下記の通り、関税の計算は非常に複雑です。
資料がそろえば、弊社にて確認ができますので、お気軽にお問い合わせください。
❏てん菜糖 :1701.12-100関税率▼
乾燥状態において、全重量に対するしょ糖の含有量が、
検糖計の読みで98.5度未満に相当するもの
◇ALICの分類表上の表記:粗糖
- 基本 :FREE
❏てん菜糖 :1701.12-200関税率▼
1701.12-100以外のもの
◇ALICの分類表上の表記:高糖度粗糖
- 基本 :21.50円/kg
- 経済連携協定(EPA):
TPP11・EU:FREE(関税割当数量以内のもの)
❏その他の甘しゃ糖(*)(分蜜糖) :1701.14-110関税率▼
*乾燥状態において、全重量に対するしょ糖の含有量が、
検糖計の読みで98.5度未満に相当するもの
◇ALICの分類表上の表記:粗糖
- 基本 :FREE
❏その他の甘しゃ糖 :1701.14-200関税率▼
1701.14-110,1701.14-190以外のもの
◇ALICの分類表上の表記:高糖度粗糖
- 基本 :21.50円/kg
- 経済連携協定(EPA):
豪州 :FREE(*1)
TPP11:FREE(*1)
:上記以外のもの:FREE(*2)
:上記以外のもの:21.50円/kg(*3)
EU :FREE(*2)
*1:精製用のものでかつ乾燥状態において、全重量に対するしょ糖の含有量が検糖計の読みで99.3度未満に相当するものに限る。
*2:関税割当数量以内のもの
*3:関税割当数量以外のもの
❏香味料又は着色料を加えたもの :1701.91-000関税率▼
◇ALICの分類表上の表記:氷砂糖、角砂糖、香味着色糖
- 基本 :63.50円/kg
- 暫定 :39.98円/kg
- WTO協定:106.20円/kg
- 経済連携協定(EPA):
TPP11・EU:FREE(*1)
*1:関税割当数量以内のもの
❏氷砂糖、角砂糖、棒砂糖その他これらに類するもの :1701.99-100関税率▼
◇ALICの分類表上の表記:氷砂糖、角砂糖
- 基本 :63.50円/kg
- 暫定 :39.98円/kg
- WTO協定:106.20円/kg
- 経済連携協定(EPA):
TPP11・EU:FREE(*1)
*1:関税割当数量以内のもの
❏しょ糖(その他のもの) :1701.99-200関税率▼
◇ALICの分類表上の表記:精製糖、高糖度粗糖、粉糖、顆粒糖
- 基本 :21.50円/kg
- WTO協定:103.10円/kg
- 経済連携協定(EPA):
TPP11・EU:FREE(*1)
*1:関税割当数量以内のもの
❏ぶどう糖及びぶどう糖水(*) :1702.30-210関税率▼
砂糖を加えたもの
*果糖を含有しないもの及び果糖の含有量が
乾燥状態において全重量の20%未満のものに限る
◇ALICの分類表上の表記:混合糖、混合異性化糖
- 基本 :50%または25円/kg(*1)
- WTO協定:85.7%又は60.90円/kg(*1)
- 経済連携協定(EPA):
TPP11:50%又は25円/kg(*1)
EU :当該原産品に含まれる砂糖の重量1キログラムにつき21.50円(*2) - 日米貿易協定:原産品に含まれる砂糖の重量1キログラムにつき21.50円(*2)
:上記以外のもの:50%又は25円/kg(*1)
*1:いずれか高い税率
*2:関税割当数量以内のもの
❏ぶどう糖及びぶどう糖水(*) :1702.30-229関税率▼
香味料、着色料、砂糖を加えておらず、精製していないもの
*果糖を含有しないもの及び果糖の含有量が
乾燥状態において全重量の20%未満のものに限る
◇ALICの分類表上の表記:輸入異性化糖、混合異性化糖
- 基本 :50%または25円/kg(*1)
- WTO協定:50%又は25円/kg(*1)
- 特別特恵LDC:FREE
- 経済連携協定(EPA):
TPP11:50%又は25円/kg(*1)
EU :FREE(*2) - 日米貿易協定:FREE(*2)
:上記以外のもの:50%又は25円/kg(*1)
*1:いずれか高い税率
*2:関税割当数量以内のもの
❏ぶどう糖及びぶどう糖水(*) :1702.40-210関税率▼
砂糖を加えたもの
*果糖の含有量が乾燥状態において全重量の20%以上50%未満のものに
限るものとし、転化糖を除く。
◇ALICの分類表上の表記:混合糖、混合異性化糖
- 基本 :50%または25円/kg(*1)
- WTO協定:78.5%又は53.70円/kg(*1)
- 経済連携協定(EPA):
TPP11:50%又は25円/kg(*1)
EU :当該原産品に含まれる砂糖の重量1キログラムにつき21.50円(*2) - 日米貿易協定:原産品に含まれる砂糖の重量1キログラムにつき21.50円(*2)
:上記以外のもの:50%又は25円/kg(*1)
*1:いずれか高い税率
*2:関税割当数量以内のもの
❏ぶどう糖及びぶどう糖水(*) :1702.40-220関税率▼
香味料、着色料、砂糖を加えていないもの
*果糖の含有量が乾燥状態において全重量の20%以上50%未満のものに
限るものとし、転化糖を除く。
◇ALICの分類表上の表記:輸入異性化糖、混合異性化糖
- 基本 :50%または25円/kg(*1)
- WTO協定:50%又は25円/kg(*1)
- 特別特恵LDC:FREE
- 経済連携協定(EPA):
TPP11:50%又は25円/kg(*1)
EU :FREE(*2) - 日米貿易協定:FREE(*2)
:上記以外のもの:50%又は25円/kg(*1)
*1:いずれか高い税率
*2:関税割当数量以内のもの
❏その他の果糖及び果糖水(*) :1702.60-210関税率▼
砂糖を加えたもの
*果糖の含有量が乾燥状態において全重量の50%を超えるものに
限るものとし、転化糖を除く。
◇ALICの分類表上の表記:混合糖、混合異性化糖
- 基本 :50%または25円/kg(*1)
- WTO協定:85.7%又は60.90円/kg(*1)
- 経済連携協定(EPA):
TPP11:50%又は25円/kg(*1)
EU :当該原産品に含まれる砂糖の重量1キログラムにつき21.50円(*2) - 日米貿易協定:原産品に含まれる砂糖の重量1キログラムにつき21.50円(*2)
:上記以外のもの:50%又は25円/kg(*1)
*1:いずれか高い税率
*2:関税割当数量以内のもの
❏その他の果糖及び果糖水(*) :1702.60-220関税率▼
香味料、着色料、砂糖を加えていないもの
*果糖の含有量が乾燥状態において全重量の50%を超えるものに
限るものとし、転化糖を除く。
◇ALICの分類表上の表記:輸入異性化糖、混合異性化糖
- 基本 :50%または25円/kg(*1)
- WTO協定:50%又は25円/kg(*1)
- 特別特恵LDC:FREE
- 経済連携協定(EPA):
メキシコ:りゅうぜつらん(*2)の液汁、エキス又は濃縮物から得た果糖水(*3) :25%又は12.50円/kg(*1)(*5)
TPP11:
メキシコ :りゅうぜつらん(*2)の液汁、エキス又は濃縮物から得た果糖水(*4):FREE
メキシコ :上記以外 :50%又は25円/kg(*1)
他の締約国に対する待遇:50%又は25円/kg(*1)EU :FREE(*5)
- 日米貿易協定:FREE(*5)
:上記以外のもの:50%又は25円/kg(*1)
*1:いずれか高い税率
*2:アガヴェ・テクイラナ及びアガヴェ・サルミアナ
*3:ブリックス値が74を超えるもののうち、乾燥状態において、しょ糖の含有量が全重量の4%以下で、ぶどう糖の含有量が全重量の25%以下であり、
かつ、果糖の含有量が全重量の70%を超えるものに限るものとし、精製してあるかないかを問わず、香味料、着色料又は砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。
*4:ブリックス値が74を超えるもののうち、乾燥状態において、しょ糖の含有量が全重量の4%以下で、ぶどう糖の含有量が全重量の25%以下であり、
かつ、果糖の含有量が全重量の70%を超え、小売用の容器入りにしたものに限るものとし、精製してあるかないかを問わず、その他の甘味料を加えたものを除く。
*5:関税割当数量以内のもの
❏砂糖(分蜜糖(*)) :1702.90-110関税率▼
*転化糖並びにその他の糖類及び糖水の混合物で果糖を乾燥状態において
全重量の50%含有するものを含む
◇ALICの分類表上の表記:特殊糖(その他)
- 基本 :35%
- 暫定 :24.5%
- WTO協定:61.9%
- 経済連携協定(EPA):
TPP11・EU:FREE(*1)
*1:関税割当数量以内のもの
❏砂糖水(分蜜糖(*)) :1702.90-211関税率▼
*転化糖並びにその他の糖類及び糖水の混合物で果糖を乾燥状態において
全重量の50%含有するものを含む
◇ALICの分類表上の表記:砂糖水
- 基本 :35%または27円/kg(*1)
- 暫定 :24.6%または13.30円/kg(*1)
- WTO協定:35.4%または47円/kg(*1)
- 経済連携協定(EPA):
TPP11・EU:FREE(*2)
*1:いずれか高い税率
*2:関税割当数量以内のもの
❏糖類及び糖水(砂糖を加えたもの)(*) :1702.90-521関税率▼
*転化糖並びにその他の糖類及び糖水の混合物で果糖を乾燥状態において
全重量の50%含有するものを含む
◇ALICの分類表上の表記:混合糖、混合異性化糖
- 基本 :50%または25円/kg(*1)
- WTO協定:114.2%又は89.50円/kg(*1)
- 経済連携協定(EPA):
TPP11・EU:FREE(*2)
*1:いずれか高い税率
*2:関税割当数量以内のもの
❏糖類及び糖水(その他のもの) :1702.90-529関税率▼
◇ALICの分類表上の表記:輸入異性化糖、混合異性化糖
- 基本 :50%または25円/kg(*1)
- WTO協定:50%又は25円/kg(*1)
- 特別特恵LDC:FREE
- 経済連携協定(EPA):
TPP11:50%又は25円/kg(*1)
EU :FREE(*2) - 日米貿易協定:FREE(*2)
:50%又は25円/kg(*1)(*3)
*1:いずれか高い税率
*2:関税割当数量以内のもの
*3:関税割当数量以外のもの
❏糖水(分蜜糖) :2106.90-221関税率▼
着色料又は香味料を加えたものに限る
◇ALICの分類表上の表記:香味着色糖水
- 基本 :35%または27円/kg(*1)
- 暫定 :24.6%または13.30円/kg(*1)
- WTO協定:52.5%または49.70円/kg(*1)
- 経済連携協定(EPA):
TPP11・EU:FREE(*2)
*1:いずれか高い税率
*2:関税割当数量以内のもの
上記のように、関税は計算が複雑です。
関税分類(税番=HSコード)と商品重量などが明らかになれば、弊社にて計算することができます。
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7.まとめ
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