加湿器の輸入方法

加湿器の輸出方法


加湿器は身近な家電製品で、輸入販売にチャレンジしたい方も多いかと思います。

ここでは加湿器の輸入方法を解説します。

 1.加湿器とは 

加湿器とは、室内の湿度を高めるために利用する空調機器のことです。

加湿器には適用畳数(適用床面積)が記載されています。これは日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき、室温20℃のときに湿度60%を維持できる能力を表しています。

種類も豊富にあり、それぞれの製品毎に対応することが違いますので、注意が必要です。

ちなみに税関への申告では「家電製品」もしくは「機械類」に該当します。

 2.加湿器の種類 

加湿器は大きく4つのタイプにわかれ、それぞれ「メリット」「デメリット」があります。

✍気化式タイプ

❏特徴

フィルターなどの加湿材に水分を含ませ、そこに空気を当てることで水を蒸発させます。

❏メリット

電気代が安い。
ヒーターを使わないため、ほかの方式よりも電気代は安く抑えられます。

❏デメリット

熱を使わない分、部屋が加湿されるまでに時間がかかります。
また、熱を使うタイプに比べるとカビや雑菌が繁殖するリスクが少し高くなるため、こまめなフィルター交換や掃除が必要です。

✍超音波式タイプ

❏特徴

タンクに入れた水を超音波で微振動させて細かい粒子にし、霧状に放出します。
消費電力が少ないため、USB充電バッテリー搭載の卓上タイプなどもあります。

❏メリット

電気代が安い。
霧状に水が出る特性を生かして、アロマがセットできるものもあります。
加湿器本体も小型で手頃価格のものが多く、気化式同様ヒーターを使わないため、電気代も抑えられます。
静音性が高いのも超音波式の特徴です。

❏デメリット

水が煮沸されないため、まめに手入れをする必要があります。
水が霧状に出るため、置く場所によっては結露の心配があります。

✍スチーム式タイプ

❏特徴

タンクの水を熱して気化させた蒸気を、風で送り出します。
4タイプの中で一番加湿能力が高いです。

❏メリット

加湿能力が高いため短時間で一気に部屋が潤います。
水が煮沸されるため、雑菌が繁殖しにくく清潔に保ちやすいです。

❏デメリット

水を熱するときに電気を使うため、ランニングコストが高いです。
熱い水蒸気を吹き出すため、小さい子どもがいる家庭などで使う場合は十分な注意が必要になります。

✍ハイブリット式タイプ

❏特徴

ハイブリッド式は、気化式+ヒーター、超音波式+ヒーターの2種類があり、それぞれの良い部分を組み合わせています。

❏メリット

  • 気化式+ヒーター
    フィルターに温風を当てて、効率良く部屋の湿度を上げます。
    温風を使いながらも、スチーム式ほど熱くはならず安全です。
  • 超音波式+ヒーター
    タンクの水を温めながら、超音波で細かい粒子にして風で送り出します。
    こちらも超音波だけのものより早く、部屋に水分を送ります。

❏デメリット

本体がほかの方式よりも高価なものが多いうえ、電気代が高いです。

 3.電気用品安全法について 

輸入を始める前に電気用品安全法を理解し、届出をしなければなりません。

ここでは加湿器をモデルに解説します。

✍電気用品安全法とは

電気用品安全法は電気用品による危険及び障害の発生の防止を目的とする法律です。
約450品目の電気用品を対象として指定し、製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進する枠組みとなっています。

e-gov電安法

また、この法律で定められている規制には、未然に危険・障害の発生を防ぐための流通前規制と、発生した危険・障害の拡散を防ぐための流通後規制があります。

最新の法律情報については経済産業省のHPを参照してください。
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/index.htm

✍電気用品とは

すべての電気製品が法の対象となるわけではなく、電気用品安全法の対象となる「電気用品」については、同法第2条において、次のように定義されています

  1. 一般用電気工作物(*1)の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であって、政令で定めるもの
    *1:電気事業法 (昭和 39 年法律第 170 号)第38条第1項に規定する一般用電気工作物。
  2. 携帯発電機であって、政令で定めるもの
  3. 蓄電池であって、政令で定めるもの

加湿器は1に分類されます。

✍電気用品名

販売しようとしている加湿器の電気用品名を確認します。

加湿器の構造により、電気用品名が変わります。

  • 気化式タイプ:電動力応用機械器具 電気加湿機
  • 超音波式タイプ:超音波加湿器
  • スチーム式タイプ:電子応用機械器具 超音波加湿機
  • ハイブリット式タイプ:要確認

次に、流通前規制と流通後規制について解説します。

✍流通前規制

流通前規制における届出・手続きの流れは下記のとおりです。

  1. 電気用品名の確認:加湿器の電気用品名は上記に記載
  2. 事業届出:事業開始から30日以内に届出を行います。
  3. 技術基準適合確認:加湿器における適合基準はこちらを参照
  4. 適合性検査:加湿器は適合性検査は不要です。※特定電気用品以外の電気用品のため
  5. 輸入
  6. 自主検査:国が定めた検査の方式により検査を行い、検査記録を作成します。検査記録は検査の日から3年間保存します。
    ※海外の製造事業者が対応している場合は、海外製造事業者に依頼をし、全数検査、検査方法、判定基準、検査結果を記録した検査記録の取得・保管します。対応していない場合は、日本国内で対応しなければなりません。
    ※詳しくはこちら
  7. 表示:PSEマークの表示。
    以上の流通前規制に関する義務を届出事業者が果たした証として、届出事業者が電気用品に「PSE」の表示を製品に付すことができます。
    なお、PSEマークは、このように義務を果たした証として表示できるものであって、 「国から取得」したり、「PSE認証取得」するようなものではありません。
    詳しくはこちら
    PSEマーク

以上を以って販売することができます。

検査等は専門的な知識が必要ですし、非常に時間がかかりますので、スケジュールは余裕を持って取り掛かりましょう。

✍流通後規制

輸入販売後、市場に流通した自社製品に対しての安全を担保するための規制です。

輸入通関後の規制になりますので、ここでの解説は省略します。

詳しくはこちら

 4.輸入通関「税関申告」 

✍必要書類

書類名 書類作成者等
インボイス 輸出者が作成。
パッキングリスト 輸出者が作成。
AIR WAYBILL 航空輸送の場合、海外フォワダーが発行。AWBとも言う。
SEA WAYBILL 海上輸送の場合、海外フォワダーが発行。
ARRIVAL NOTICE 海上輸送の場合、輸送船が到着する直前に日本の船会社が発行。

✍HSコード・関税 ※2022年4月

❑一般的な家庭用加湿器(家庭用電気機器):8509.80-000

  • 基本:FREE
    ※USB充電などの小型卓上加湿器などもこのHSコードに含まれます。

❑事業所など超大型な加湿機(機械類):8479.89-000

  • 基本:FREE

✍輸入申告

上記の書類をもとに《輸入申告書》を作成し、必要書類を添付して税関に申告します。

審査が終了し、輸入消費税を支払うと輸入許可となり貨物を引き取ることができます。

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 5.まとめ 

加湿器のような家電製品は、輸入通関はとくに難しい部分はありませんが、電気用品安全法が最大のハードルとなっております。

PSEマーク取得までは時間と費用が必要ですが、根気強く対処することで乗り越えることができます。

この部分は、弊社ではなかなサポートできませんが、速やかに専門企業に相談するのが輸入販売までの近道なのは間違いありません。

全体的な進め方に不安や不明点がある方は国際物流コンサルティングサービスをご検討ください。

アクセス・ジャパンではその不安を一緒に解消しつつ、輸入貿易を成功に導くノウハウをお伝えします。

まずは無料のヒアリングから行いますのでお気軽にご相談ください。

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