貿易にかかわる国内法規について

貿易にかかわる国内法規について

※これから貿易を始める方が、確認しておくべき法令をまとめました。

貿易を開始する際に、商品によっては特別な国内法規をクリアしなければ輸出入・国内流通ができない場合があります。

輸出先を苦労して見つけても、輸入してこれから販売しようとしても、国内法規をクリアしていなければ無駄になってしまいます。

国内法規の対応は時間がかかるケースが多いので、輸出入の前に十分な時間をもって確認・対応をしましょう。

 1.輸入時に必要な法令 

輸入する品目によっては規制内容と根拠法令が異なります。
※輸入品目をクリックすると詳細説明の項にジャンプします。

輸入品目 規制内容 根拠法令
(太字は略称)
米・麦など ・ミニマムアクセス制度
・納付金の納付
食糧法
鉄砲・刀剣類など ・所持についての許可 銃刀法
水銀、砒素(ヒ素)などの
毒物、劇物
・輸入業の登録
・表示の義務
毒劇法
肥料 ・銘柄ごとの輸入時の登録、届出 肥料取締法
農林水産植物の種苗 ・種苗業者の届出
・表示義務
・品種登録者による許諾
種苗法
火薬、爆薬、花火など ・輸入許可後の届出
・販売所ごとの販売許可
火取法
医薬品、医薬部外品、
医療用具、化粧品
(動物用含む)
・製造業及び製造販売業の許可
・輸入時の品目ごとの承認又は許可
・販売時の表示
薬機法
飲用酒類 ・販売場ごとの酒類販売業の免許
・表示方法届出
・酒類の情報の表示
・酒税の納付
酒税法
化学物質全般 ・輸入前の届出、審査
・輸入予定数量届出
化審法
食品、添加物、食器、
容器包装、おもちゃなど
・輸入時の届出
・販売時の表示
・ポジティブリスト
食品衛生法
高圧ガス、ガス容器など ・高圧ガスの製造許可、届出
・高圧ガス設備の完成検査、保安検査
・輸入検査、容器検査など
高圧ガス
保安法
球根、苗木、切花、
種子、野菜、果物など
・輸入検査
・特定植物の輸入禁止
植物防疫法
偶蹄類の動物・馬、
骨・肉・皮等、畜産物
・特定家畜等の輸入禁止
・係留検査、消毒などの輸入検疫
家伝法
犬、猫、アライグマ、
キツネ、スカンク
・係留検査などによる輸入検疫 狂犬病予防法

❏食糧法

  • 正式法令名:主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(e-Govはこちら
  • 規制品目 :米・麦など
  • 規制内容 :国によるミニマムアクセス分の輸入。輸入に当たっての納付金の納付
  • 所轄官庁 :農林水産省農政局貿易業務課米麦品質保証室  TEL:03-3502-8111(代)
  • 備考   :以下、食料安定供給特別会計支出負担行為担当官農林水産省政策統括官を「支出負担行為担当官」と表記します。

〇税関の確認

輸入方法により確認方法が異なります。

Ⅰ.政府の委託を受けて輸入する場合詳細▼

  1. 確認時期:輸入申告の際
  2. 確認方法:
    輸入者から提出された「輸入米穀(等)買入委託契約書(*)」の写しと輸入申告書等の記載内容を確認する。
    また、支出負担行為担当官印の押印(印影写し)を確認する。
    なお、数量の確認において、支出負担行為担当官との間の契約数量と、税関に提出される輸入申告書に記載された数量との間で+5%のアローワンスを認めて差し支えない 。 
    *:支出負担行為担当官を甲とし、米穀等の輸入を目的とする買入れを委託した者(輸入者)を乙とした契約書のこと。
  3. 当該輸入について納付金の納付は不要

Ⅱ.政府と売買契約を締結して輸入する場合詳細▼

  1. 確認時期:輸入申告の際
  2. 確認方法:
    輸入者から提出された「輸入米穀(等)の特別売買契約書(*)」の写しと輸入申告書等の記載内容を確認する。
    また、支出負担行為担当官印の押印(印影写し)を確認する。
    なお、数量の確認において、支出負担行為担当官との間の契約数量と、税関に提出される輸入申告書に記載された数量との間で+5%のアローワンスを認めて差し支えない 。 
    *:支出負担行為担当官を甲とし、米穀等の輸入者を乙とした契約書のこと。
  3. 当該輸入について納付金の納付は不要

Ⅲ.納付金を納付して輸入する場合詳細▼

  1. 確認時期:輸入申告の際
  2. 確認方法:
    輸入者から提出された次のA・Bどちらかの確認書類と輸入申告書等の記載内容(正味数量及び納付金額)を確認する。
    ■確認書類
     A:地方農政局等(*)が交付する「米穀等輸入納付金納付申出書」に納入告知書番号を記載したものの写しと
       銀行等収納機関が発行する納付金の領収書
     B:地方農政局長等が発行する「米麦等輸入納付金領収証明書」
    *:北海道においては北海道農政事務所、沖縄県においては内閣府沖縄総合事務局を指す

❏銃刀法

  • 正式法令名:銃砲刀剣類所持等取締法(e-Govはこちら
  • 規制品目 :鉄砲・刀剣類など ※調理器具は刀剣類に該当しません。
  • 規制内容 :輸入規制はありませんが、所持の許可が必要。
  • 所轄官庁 :警察庁生活安全局保安課
  • 関係検査機関:都道府県公安委員会

〇税関の確認

  1. 確認時期:輸入申告の際
  2. 確認方法:各種許可証・登録証を提示します。
    (a) 一般の銃砲、けん銃部品、狩猟用銃又は競技用銃である場合は、都道府県公安委員会が交付する「銃砲所持許可証」
    (b) 一般の刀剣類である場合は、都道府県公安委員会が交付する「刀剣類所持許可証」
    (c) 火なわ式銃砲等の古式銃砲及び美術品としての価値のある刀剣類の場合は、都道府県教育委員会が交付する「銃砲刀剣類登録証」又は「登録可能証明書」
  3. 各種許可証・登録証の取得方法はこちら

❏毒劇法

  • 正式法令名:毒物及び劇物取締法(e-Govはこちら
  • 規制品目 :水銀、砒素(ヒ素)などの毒物、劇物(医薬品、医薬部外品を除く)
  • 規制内容 :輸入業の登録、表示の義務
  • 所轄官庁 :厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課化学物質安全対策室 TEL:03-5253-1111(代)

◯税関の確認

  1. 対象:その1
    輸入業者が業として輸入する場合(日本国内で販売又は授与することを目的として輸入する場合)
  2. 確認時期:輸入申告の際
  3. 確認方法:毒物劇物輸入業登録票(品目登録済証が添付されたもの)の写しを税関に提示
  1. 対象:その2
    a.試験研究(品質試験、毒性試験、製剤化試験等)・社内見本用(輸入者自身が商品価値等を判断するためのものであり、たとえ無償でも第三者に配布することを目的としないもの)の場合
    b.個人用(輸入者自身が個人的に使用するもの)の場合
    c.医療従事者個人用(治療上緊急性があり、国内に代替品が流通していない場合であって、輸入した医療従事者が自己の責任のもと、自己の患者の診断又は治療に供することを目的とするもの。なお獣医師が自己の責任のもと、自己のみる動物の診断又は治療に供することを目的として輸入する場合もこれに準じて取り扱う。)の場合
    d.再輸入品・返送品用(先に輸入した外国製造製品を品質不良等の理由により外国に返品し、再輸入するもの若しくは先に輸出した自社製品が品質不良等の理由により輸出先から返送されてくるもの、又は輸入業者以外の者が先に輸出した製品が輸出先から返送されてくるもの。)の場合
    e.自家消費用(自社製品の原料として使用するもの及び承認等のある自社の医薬品等を製造するために用いるもの等)の場合
    e.その他、厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長が、保健衛生上の観点等から、輸入することが特に必要と認める場合
  2. 確認時期:輸入申告の際
  3. 確認方法:輸入確認証の写しを税関に提示

◯参考サイト


❏肥料取締法

  • 正式法令名:肥料の品質の確保等に関する法律(e-Govはこちら
  • 規制品目 :肥料
  • 規制内容 :銘柄ごとの輸入時の登録・届出
  • 所轄官庁 :農林水産省消費・安全局農産安全管理課 TEL:03-3502-8111(代)
  • 関係調査機関:地方農政局・地方農政事務所

◯税関の確認

  1. 確認時期:輸入申告の際
  2. 確認方法:普通肥料、外国生産肥料及び指定配合肥料の輸入通関に際しては、登録証、仮登録証又は登録、仮登録若しくは届出がなされている旨の農林水産省消費・安全局長の証明書が必要。
  3. 農林水産省HP(様式)はこちら

◯参考サイト

東京都産業労働局 肥料の生産、輸入、販売に関する手続き


❏種苗法(しゅびょうほう)

  • 正式法令名:種苗法(e-Govはこちら
  • 規制品目 :農林水産植物の種苗
  • 規制内容 :
    ・届出義務:種苗業者は営業開始2週間以内に農林水産省に種苗業の届出をする
    ・表示義務:販売時には生産地や業者名などを表示する
    ・許諾  :輸入時に品種登録者の許諾を得る
  • 所轄官庁 :農林水産省輸出・国際局知的財産課種苗企画班 TEL:03-3502-8111(代)

◯税関の確認

  • 種苗法に基づく輸入時の確認はありません。
    しかし植物防疫法とワシントン条約に関する確認は輸入通関時に必要です。

◯参考サイト

農林水産省 種苗法の改正について


❏火取法

  • 正式法令名:火薬類取締法(e-Govはこちら
  • 規制品目 :火薬、爆薬、花火など
  • 規制内容 :輸入許可後の届出、販売所ごとの販売許可
  • 所轄官庁 :経済産業省商務情報政策局産業保安グループ鉱山・火薬類管理官付 TEL:03-3501-1511(代)
  • 関係検査機関:都道府県公安委員会

◯税関の確認

  • 輸入後の届出になりますので、通関時に確認はありませんが、「外国為替及び外国貿易法(外為法)」は輸入時に経済産業大臣の承認が必要です。

◯参考サイト

経済産業省 火薬類取締法等


❏薬機法(又は医薬品医療機器等法)(旧薬事法)

  • 正式法令名:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(e-Govはこちら
  • 規制品目:
    ・医薬品、医薬部外品、医療用具
    ・化粧品
    ・動物用医薬品、動物用医薬部外品、動物用医療用具
  • 規制内容:
    ・製造業及び製造販売業の許可(都道府県知事)
    ・輸入時の品目ごとの承認又は許可
    ・販売時の表示
  • 所轄官庁:
    ・厚生労働省医薬・生活衛生局総務課 TEL:03-5253-1111
    ・農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課 TEL:03-3502-8111(代)
  • 関係検査機関
    ・都道府県薬務主管化
    ・地方厚生局
    ・地方農政局
    ・医薬品医療機器総合機構

◯税関の確認

  1. 確認時期:輸入申告の際
  2. 確認方法:製造業及び製造販売業の許可等を税関に提示

◯参考サイト

全国薬務課 連絡先一覧


❏酒税法

  • 正式法令名:酒税法(e-Govはこちら
  • 既製品目 :飲用酒類(アルコール分1度以上)
  • 規制内容 :
    ・販売場ごとの酒類販売業の免許
    ・表示方法届出:酒類の情報の表示(ラベル貼付)
    ・酒税の納付
  • 管轄官署 :国税庁課税部酒税課 TEL:03-3581-4161(代)

◯税関の確認

  1. 確認時期:輸入申告の際
  2. 確認方法:酒類販売業免許の写しを税関に提示
  3. 表示方法届出に関して:保税地域から引取るまでに表示

◯参考サイト

酒類卸売業免許の申請等の手引

酒類の表示方法の届出について


❏化審法

  • 正式法令名:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(e-Govはこちら
  • 規制品目 :化学物質全般
  • 規制内容 :
    ・新規化学物質・第一種特定化学物質:輸入前の届出、審査
    ・第二種特定化学物質:輸入予定数量届出
  • 所轄官庁 :
    ・経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室 TEL:03-3501-1511(代)
    ・厚生労働省医薬・生活衛生局薬品審査管理課化学物質安全対策室 TEL:03-5253-111(代)
    ・環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課化学物質審査室  TEL:03-3581-3351(代)

◯税関の確認

  1. 確認時期:輸入申告の際
  2. 確認方法:
    ・既存化学物質、公示化学物質又は監視化学物質を輸入する場合
     →既存化学物質に係る官報告示の類別整理番号を、輸入申告書又はインボイスに記入
    ・第一種特定化学物質を輸入する場合
     →経済産業大臣の許可を受けるとともに、許可書の原本もしくは写しを輸入申告の際に提出
    ・第二種特定化学物質を輸入する場合
     →第二種特定化学物質に係る法施行令第2条に規定する当該化学物質ごとの号番号を、輸入申告書又はインボイスに記入
    ・その他化学物質に関する確認方法はこちら

◯参考サイト

経済産業省:化学物質の輸入通関手続き


❏食品衛生法

  • 正式法令名:食品衛生法(e-Govはこちら
  • 規制品目 :
    ・食品、添加物
    ・食器、容器包装
    ・おもちゃなど
  • 規制内容 :
    ・輸入時の届出
    ・販売時の表示
    ・ポジティブリスト(食品の残留農薬など)
  • 所轄官庁 :
    ・厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全企画課 TEL:03-5253-1111(代)
    ・消費者庁食品表示企画課(表示関係) TEL:03-3507-8800(代)

◯税関の確認

  1. 確認の時期:輸入申告の際
  2. 確認方法:厚労省に食品等輸入届出をし、済証が発行されたらそれを輸入申告書一緒に税関へ提示

◯参考サイト

厚生労働省 輸入手続


❏高圧ガス保安法

  • 正式法令名:高圧ガス保安法(e-Govはこちら
  • 規制品目 :高圧ガス、ガス容器など
  • 規制内容 :
    ・高圧ガスの製造許可・届出
    ・高圧ガス設備の完成検査・保安検査
    ・輸入検査、容器検査など
  • 所轄官庁 :経済産業省商務情報政策局産業保安グループ高圧ガス保安室 TEL:03-3501-1511(代)
  • 関係検査機関:高圧ガス保安協会 TEL:03-3436-6100(代)

◯税関の確認

  1. 確認時期:輸入申告の際
  2. 確認方法:高圧ガス保安協会や指定輸入検査機関の輸入検査を受け、輸入検査合格書を入手。
         輸入通関の際に合格証を税関に提示。

◯参考サイト

高圧ガス保安協会


❏植物防疫法

  • 正式法令名:植物防疫法(e-Govはこちら
  • 規制品目 :球根、苗木、切花、種子、野菜、果物など
  • 規制内容 :輸入検査、特定植物の輸入禁止
  • 所轄官庁 :農林水産省植物防疫所(全国5箇所)連絡先
  • 関係検査機関:農林水産省消費・安全局植物貿易課 TEL:03-3502-8111(代)

◯税関の確認

  1. 確認時期:輸入申告の際
  2. 確認方法:到着した港で植物検疫検査を受け、発給された「植物検査合格証明書」「植物輸入許可証明書」等を税関に提出。

◯参考サイト

植物防疫所 輸入植物検疫


❏家伝法

  • 正式法令名:家畜伝染病予防法(e-Govはこちら
  • 規制品目 :偶蹄類の動物・馬、骨・肉・皮等、畜産物
  • 規制内容 :特定家畜等の輸入禁止、係留検査・消毒などの輸入検疫
  • 所轄官庁 :農林水産省動物検疫所 本所 TEL:045-751-5973
  • 関係検査機関:農林水産省消費・安全局動物衛生課 TEL:03-3502-8111(代)

◯税関の確認

  1. 確認時期:輸入申告の際
  2. 確認方法:動物検疫所の検査結果に基づいて交付された輸入検疫証明書を税関に提出。
         家畜伝染病予防法に定められている検査に合格し、許可等を受けていることについて、税関の確認を受けます。

◯参考サイト

動物検疫所 家畜伝染病予防法の解説


❏狂犬病予防法(関連規則:犬等の輸出入検疫規則)

  • 正式法令名:狂犬病予防法(e-Govはこちら)、犬等の輸出入検疫規則(e-Govはこちら
  • 規制品目:犬、猫、アライグマ、キツネ、スカンク
  • 規制内容:係留検査などによる輸入検疫
  • 所轄官庁:農林水産省動物検疫所 本所 TEL:045-751-5973
  • 関係検査機関:農林水産省消費・安全局動物衛生課 TEL:03-3502-8111(代)

◯税関の確認

  1. 確認時期:輸入申告の際
  2. 確認方法:到着予定日の40日前までに「狂犬病予防法に基づく動物の輸入に関する届出書」を輸入港(空港)の動物検疫所に提出。

◯参考サイト

動物検疫所 狂犬病予防法の解説

 2.輸出時に必要な法令 

輸出する品目によっては規制内容と根拠法令が異なります。
※輸入品目をクリックすると詳細説明の項にジャンプします。

輸出品目 規制内容 根拠法令
(太字は略称)
重要文化財、
重要有形民俗文化財、
天然記念物
・重要文化財は原則として輸出禁止
・重要有形民俗文化財は許可制
文化財保護法
農林水産植物の種苗 ・種苗業者の届出
・表示義務
・品種登録者による許諾
種苗法
飲料酒類 ・酒類販売業の免許 酒税法
球根、苗木、切花、
種子、野菜、果物など
・輸出検査 植物防疫法
偶蹄類の動物・馬、
骨・肉・皮等、畜産物
・係留検査
・消毒などの輸出検疫
家伝法
犬、猫、アライグマ、
キツネ、スカンク
・係留検査などによる輸出検疫 狂犬病予防法

❏文化財保護法

  • 正式法令名:文化財保護法(e-Govはこちら
  • 規制品目 :重要文化財、重要有形民俗文化財、天然記念物
  • 規制内容 :重要文化財は原則として輸出禁止。重要有形民俗文化財は許可制
  • 所轄官庁 :文化庁地域文化創生本部 TEL:03-5253-4111(代)

〇税関の確認

  1. 確認時期:輸出申告の際
  2. 確認方法:当該輸出品目が国宝・重要文化財に指定されておらず、重要美術品等認定物件にも該当しないことの証明(古美術品輸出鑑査証明)を、税関に対し提出

◯参考サイト

  • 古美術品輸出鑑査証明申請要領はこちら
  • 文化庁HP(申請書様式等)はこちら

❏種苗法(しゅびょうほう)

  • 正式法令名:種苗法(e-Govはこちら)
  • 規制品目 :農林水産植物の種苗
  • 規制内容 :
    ・届出義務:種苗業者は営業開始2週間以内に農林水産省に種苗業の届出する
    ・表示義務:販売時には生産地や業者名などを表示する
    ・許諾  :輸出時に品種登録者の許諾を得る
  • 所轄官庁 :農林水産省輸出・国際局知的財産課種苗企画班 TEL:03-3502-8111(代)

◯税関の確認

  • 種苗法に基づく輸出時の確認はありません。
    しかし植物防疫法とワシントン条約に関する確認は輸出通関時に必要です。

❏酒税法

  • 正式法令名:酒税法(e-Govはこちら
  • 既製品目 :飲用酒類(アルコール分1度以上)
  • 規制内容 :酒類販売業の免許
  • 管轄官署 :国税庁課税部酒税課 TEL:03-3581-4161(代)

◯税関の確認

  1. 確認時期:輸出申告の際
  2. 確認方法:酒類販売業免許の写しを税関に提示

◯参考サイト

酒類卸売業免許の申請等の手引


❏植物防疫法

  • 正式法令名:植物防疫法(e-Govはこちら
  • 規制品目 :球根、苗木、切花、種子、野菜、果物など
  • 規制内容 :輸出検査
  • 所轄官庁 :農林水産省植物防疫所(全国5箇所)連絡先
  • 関係検査機関:農林水産省消費・安全局植物貿易課 TEL:03-3502-8111(代)

◯税関の確認

  1. 確認時期:税関で確認はありません
  2. 確認方法:
    植物等輸出検査申請書」を輸出検査を受けようとする植物防疫所に提出。
    輸出相手国の要求に適合しているかを確認。
    問題なければ「合格証明書」が発給される。

◯参考サイト

植物防疫所 輸出植物検疫


❏家伝法

  • 正式法令名:家畜伝染病予防法(e-Govはこちら
  • 規制品目 :偶蹄類の動物・馬、骨・肉・皮等、畜産物
  • 規制内容 :係留検査・消毒などの輸出検疫
  • 所轄官庁 :農林水産省動物検疫所 本所 TEL:045-751-5973
  • 関係検査機関:農林水産省消費・安全局動物衛生課 TEL:03-3502-8111(代)

◯税関の確認

  1. 確認の時期:税関での確認はありません。
  2. 確認方法:輸出先の国の受入条件を確認し、当該条件に基づき準備を行い、「輸出検査申請書」を動物検疫所に提出。
         検査の結果、監視伝染病の病原体を拡散するおそれがなく、かつ、相手国が求める受入条件を満たすと判断された場合には
         「輸出検疫証明書」が交付されるのでこれを税関へ提出。

◯参考サイト

動物検疫所 輸出動物の検査手続き(家畜伝染病予防法)


❏狂犬病予防法(関連規則:犬等の輸出入検疫規則)

  • 正式法令名:狂犬病予防法(e-Govはこちら)、犬等の輸出入検疫規則(e-Govはこちら
  • 規制品目 :犬、猫、アライグマ、キツネ、スカンク
  • 規制内容 :係留検査などによる輸出検疫
  • 所轄官庁 :農林水産省動物検疫所 本所 TEL:045-751-5973
  • 関係検査機関:農林水産省消費・安全局動物衛生課 TEL:03-3502-8111(代)

◯税関の確認

  1. 確認時期:輸入申告の際
  2. 確認方法:到着予定日の40日前までに「狂犬病予防法に基づく動物の輸入に関する届出書」を輸入港(空港)の動物検疫所に提出。

◯参考サイト

動物検疫所 輸出動物の検査手続き(家畜伝染病予防法)

 3.国内流通・販売時に必要な法令 

❏有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律

  • 規制品目:水銀化合物等有害物質を含む家庭用品
  • 規制内容:販売時法定基準適合義務
  • 所轄官庁:厚生労働省医学・生活衛生局薬品審査管理課化学物質安全対策室 TEL:03-5253-1111(代)

❏農薬取締法

  • 規制品目:殺菌剤、殺虫剤などの農薬
  • 規制内容:輸入した農薬の登録、販売時の表示
  • 所轄官庁:農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室 TEL:03-3502-8111(代)
  • 関係検査機関:独立行政法人農林水産消費安全技術センター農薬検査部 TEL:03-3797-1866

❏電気用品安全法

  • 規制品目:家庭用電気用品など
  • 規制内容:輸入事業の届出、安全基準の自己確認と法定表示(PSEマーク)、検査記録の作成・保管義務(特定電気用品) ※自己確認に代わり第三者機関による検査・確認
  • 所轄官庁:登録検査機関 国内8社・海外7社

❏ガス事業法

  • 規制品目:都市ガス用のガス器具
  • 規制内容:輸入事業の届出、安全基準の自己確認と法定表示(PSTG,PSLPGマーク)、検査記録の作成・保存義務(特定ガス用品,特定液化石油ガス器具等)
         ※自己確認に代わり第三者機関による検査・確認
  • 所轄官庁:経済産業省商務情報政策局産業保安グループ製品安全課 TEL:03-3501-1511(代)
  • 関係検査機関:一般財団法人 日本ガス機器検査協会 TEL:03-5570-5981(代)

❏液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

  • 規制品目:液化石油ガス器具など
  • 規制内容:輸入事業の届出、安全基準の自己確認と法定表示(PSTG,PSLPGマーク)、検査記録の作成・保存義務(特定ガス用品,特定液化石油ガス器具等)
         ※自己確認に代わり第三者機関による検査・確認
  • 所轄官庁:経済産業省商務情報政策局産業保安グループガス安全室 TEL:03-3501-1511(代)
  • 関係検査機関:一般財団法人 日本エルピーガス機器検査協会 TEL:03-5570-5981(代)/高圧ガス保安協会 TEL:03-3436-6100

❏消費生活用製品安全法

  • 規制品目:乳幼児用ベッド、携帯用レーザー応用装置、浴槽用温水循環器、ライター(特別特定製品)、登山用ロープ、家庭用の圧力鍋など、乗車用ヘルメット、石油給湯器、石油風呂釜、石油ストーブ(特定製品)
  • 規制内容:輸入事業の届け出、安全基準の自己確認と法定表示(PSCマーク)、検査記録の作成・保存義務(特別特定製品)
         ※認定検査機関等(第三者機関)による検査・確認も必要
  • 所轄官庁:経済産業省商務情報政策局産業保安グループ製品安全課 TEL:03-3501-1511(代)/消費者庁消費者安全課 TEL:03-3507-8800(代)
  • 関係検査機関
    ❏乳幼児用ベッド等:一般財団法人 日本文化用品安全試験所製品認証部 TEL:03-3829-2613
    ❏携帯用レーザー応用装置など:
     一般財団法人 日本品質保証機構安全電磁センター TEL:042-679-0246
     株式会社UL Japan カスタマーサービス TEL:03-5293-6000

❏道路運送車両法

  • 規制品目:自動車、原動機付自転車、中古自動車
  • 規制内容:輸入の届出、自動車登録、保安基準適合義務
  • 所轄官庁:国土交通省自動車局自動車情報課 TEL:03-5253-8111(代)
  • 関係検査機関:地方運輸局運輸支局、検査登録事務所など

❏船舶安全法

  • 規制品目:ヨット、モーターボートなど
  • 規制内容:船舶検査、危険物輸送の規制
  • 所轄官庁:国道交通省海事局検査測度課及び安全政策課 TEL:03-5253-8111(代)
  • 関係検査機関:地方運輸局運輸支局、海事事務所等日本小型船舶検査機構 TEL:03-3522-5330

❏電波法

  • 規制品目:携帯電話等の無線設備など
  • 規制内容:技術基準適合義務、表示の義務
  • 所轄官庁:総務省総合通信基盤局電波部移動通信課 TEL:03-5253-5111(代)
  • 関係検査機関:一般財団法人 テレコムエンジニアリングセンター TEL:03-3799-8330

❏電気通信事業法

  • 規制品目:電話機、FAXなどの通信機器
  • 規制内容:技術基準適合義務、表示の義務
  • 所轄官庁:総務省総合通信基盤局電気通信事業部 TEL:03-5253-5111(代)
  • 関係検査機関:一般財団法人 電気通信端末機器審査協会 TEL:03-3799-8330

❏消防法

  • 規制品目:カーテン等防災対象物品
  • 規制内容:性能基準適合義務、表示の義務
  • 所轄官庁:総務省消防庁予防課 TEL:03-5253-5111(代)
  • 関係検査機関:公益財団法人 日本防災協会 TEL:03-3246-1661
  • 規制品目:消防用設備等
  • 規制内容:消防用機械器具の検定、表示義務
  • 所轄官庁:総務省消防庁予防課 TEL:03-5253-5111(代)
  • 関係検査機関:日本消防検定協会 TEL:0422-44-7471
  • 規制品目:危険物
  • 規制内容:貯蔵運搬などの規則
  • 所轄官庁:総務省消防庁予防課危険物保安室 TEL:03-5253-5111(代)

 4.表示関連 

❏食品表示法

  • 規制品目:生鮮及び加工食品
  • 規制内容:食品衛生法、JAS法、健康増進法の食品表示部分を一本化
  • 所轄官庁:消費者庁食品表示企画課 TEL:03-3507-8800(代)

❏家庭用品品質表示法

  • 規制品目:繊維製品、合成樹脂加工品、電気機械器具、雑貨工業品
  • 規制内容:各規程に基づく表示
  • 所轄官庁:消費者庁表示対策課 TEL:03-3507-8800(代)/経済産業省商務情報政策局製品安全課 TEL:03-3501-1511(代)

❏不当景品類及び不当表示防止法

  • 規制品目:商品一般
  • 規制内容:不当表示の禁止
  • 所轄官庁:消費者庁表示対策課 TEL:03-3507-8800(代)

❏計量法

  • 規制品目:量り売りの食品、灯油等
  • 規制内容:販売時「量目公差」を超えない範囲での計量
  • 所轄官庁:経済産業省技術環境局計量行政室 TEL:03-3501-1688
  • 関係検査機関:都道府県計量検定所 東京 TEL:03-5617-6623
  • 規制品目:特定計量器
  • 規制内容:特定計量器の検定、販売事業の届出、法定表示
  • 所轄官庁:経済産業省技術環境局計量行政室 TEL:03-3501-1688
  • 関係検査機関:都道府県計量検定所 東京 TEL:03-5617-6623

❏産業標準化法(JIS法)

  • 規制品目:飲食料品及び林産物
  • 規制内容:品質表示基準に基づく表示、JASマーク表示(任意)
  • 所轄官庁:農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課基準認証室 TEL:03-3502-8111(代)/消費者庁食品表示企画課 TEL:03-3507-8800(代)
  • 関係検査機関:一般社団法人 日本農林規格協会 TEL:03-3249-7120

 5.その他 

❏製造物責任法

  • 規制品目:製造物一般
  • 規制内容:製造物の欠陥による事故に対する無過失責任
  • 所轄官庁:消費者庁消費者安全課 TEL:03-3507-8800(代)

 6.まとめ 

法令は輸入前や輸出前にチェックをしましょう。

法令がクリアできないことで輸送スケジュールが遅延したり、そもそもビジネスが成り立たない可能性が発生します。

貿易は様々な確認が必要ですが、法令関係は確認漏れしがちな部分です。

このページに該当する商品を選定する際には、事前にチェックを心がけましょう。

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