チーズの輸入方法

たくさんのチーズの画像

チーズには大変多くの種類があり、その種類ごとに確認することがあります。

そのため、事前確認や準備がとても重要です。

チーズを輸入しようとしている方に必要な情報が詰まっていますので、まずは御覧ください。

 1.チーズの需要 

日本でのチーズ消費量は年々増加傾向にあります。

コロナ渦による巣ごもり需要増加により、チーズ総消費量は2021年時、過去最高を更新しました。

日本ではプロセスチーズの消費量が1番多く、大手メーカーそれぞれが強みを持つ商品を市場販売している為、プロセスチーズについてはレッドオーシャン市場かと思われますが、今後も市場拡大が期待出来る為、参入する価値があるかと思われます。

また、ナチュラルチーズ市場は価値訴求によるブルーオーシャンという環境です。

ナチュラルチーズは高単価商品が多いことから、プロセスチーズと比べ価格に敏感な消費者は少ない傾向であり、今後も市場は拡大していくと思われます。

以下、全ての表とグラフはクリックすると拡大表示されます。

✍チーズ全体の国内消費量と輸入数量

チーズ全体の消費量は右肩上がりです。

その需要に応えるかのように輸入量も比例して増えています。

市場は拡大傾向にあると言えます。

✍ナチュラルチーズの国内消費量と輸入数量

ナチュラルチーズも輸入量、消費量は右肩上がりです。

ただし、輸入されているナチュラルチーズは国内のプロセスチーズの原料としても使用されているため、輸入量=消費量にはなっていないことに注意しなければなりません。

✍プロセスチーズの国内消費量と輸入数量

プロセスチーズの消費量は伸びていますが、輸入量の推移とは一致していません。

国内での生産がありますので、必要に応じて輸入されている可能性があります。

輸入のナチュラルチーズが国内でプロセスチーズに加工され、消費されているのも一致しない要因と考えられます。

総合的に考えると、ナチュラルチーズはナチュラルチーズ市場とプロセスチーズ市場の両方に訴求できる商品なので、参入するにあたってはプロセスチーズよりも取り組みやすいかもしれませんね。

輸入チーズの商品選定の参考になれば幸いです。

 2.チーズの種類 

チーズは実に種類が豊富な食品です。

参考までに以下ご紹介します。

✍ナチュラルチーズ

ナチュラルチーズとは、乳を固めて発酵熟成させたチーズです。

自然のままに乳酸菌が生きている為、時間が経てば熟成が進みます。

  • フレッシュチーズ(マスカルポーネ、クリームチーズ)
  • セミハード・ハードチーズ(ゴーダ、チェダー、パルミジャーノ)
  • ブルーチーズ(ゴルゴンゾーラ、ロックフォール、スティルトン、フルムダンベール)
  • 白カビチーズ(カマンベール、ブリドモー、シャウルス)
  • バスタフィラータチーズ(モッツァレラ、ブッラータ、スカモルツァ)
  • ウォッシュチーズ(エポワス、ポン・レヴェック、モンドール)

✍プロセスチーズ

日本の一般家庭において、一番ポピュラーなチーズです。

プロセスチーズとは、ナチュラルチーズを加熱して溶かし、乳化剤を加えて作られます。

加熱している為、乳酸菌は死滅しており、それ以上熟成することはありません。

よく見かける商品としては6Pチーズやスライスチーズがあります。

 3.輸入前に確認すること 

チーズは様々な種類があります。

そのため、チーズの種類ごとに注意しなければならない点がいくつかあります。

以下、「発注してからでは遅い!発注前に確認しておくこと4選!!」をご案内します!

確認その1:動物検疫検査があります。

乳製品は輸入時に動物検疫を受ける必要があります。

プロセスチーズは対象外ですが、ナチュラルチーズを輸入する際には注意が必要です。

輸出地側で用意する書類があり、この書類を輸出者が用意できない場合は輸入ができません。

下記の「5.輸入通関「動物検疫検査」」で詳しく解説します。

確認その2:食品等輸入届出をします。

チーズに限らず、食品を輸入する際には厚生労働省に「食品等輸入届出」をします。

《製造工程表》や《原材料表》が必要で、書類作成には時間がかかるので、事前準備が重要です。

また、ナチュラルチーズの種類によっては検査が義務付けられています。

輸入するチーズが検査対象かどうかは予め把握しておく必要があります。

下記の「6.輸入通関「食品等輸入届出」で詳しく解説します。

確認その3:関税率に注意が必要です。

関税は、商品の原価を構成する要素の一つです。

輸入するチーズの関税を知らぬまま輸入してしまうと、思わぬ原価アップとなりますので、原価計算のためにも予め確認しておきましょう。

下記の「7.輸入通関「税関申告」で詳しく解説します。

確認その4:輸送時の温度管理に注意が必要です。

チーズは温度管理が重要です。

輸送するに当たり、様々な保冷輸送手段がありますが、コストとの兼ね合いも大事になります。

下記の「8.輸送時の温度管理について」で詳しく解説します。

 4.輸入時に必要な書類 

輸入に必要な書類は以下のとおりです。

書類名 書類作成者等
製造工程表 製造工場が作成(※)。
原材料表 製造工場が作成(※)。
インボイス 輸出者が作成。
パッキングリスト 輸出者が作成。
AIR WAYBILL(AWB) 航空輸送の場合、海外フォワダーが発行。
SEA WAYBILL 海上輸送の場合、海外フォワダーが発行。
ARRIVAL NOTICE 海上輸送の場合、輸送船が到着する直前に日本の船会社が発行。
衛生証明書 ナチュラルチーズ輸入に必要。輸出国政府機関が発行。
※必要に応じて「動物検疫検査」「食品等輸入届出」に使用。
各国のブランクフォームはこちら
動物検疫検査合格通知書 日本の農水省動物検疫所が発行。
食品等輸入届出済証 日本の厚労省食品監視課が発行。

※製造工程表及び原材料表は、製造工場の情報を元に輸入者が作成しても良いです。

 書類の修正などが発生した場合、現地工場に修正を求めるよりも、輸入者自身で作成したほうがスムーズに進む場合があります。

 5.輸入通関「動物検疫検査」 

ナチュラルチーズは輸入時に動物検疫検査を受ける必要があります。

※販売又は営業上使用することを目的としておらず、N/W10KG以下の輸入量であれば不要です。

※プロセスチーズの場合は不要です。

✍動物検疫検査申請に必要な書類

書類名 書類作成者等
製造工程表 製造工場が作成。
原材料表 製造工場が作成。
インボイス 輸出者が作成。
パッキングリスト 輸出者が作成。
AIR WAYBILL(AWB) 航空輸送の場合、海外フォワダーが発行。
SEA WAYBILL 海上輸送の場合、海外フォワダーが発行。
衛生証明書 輸出国の政府機関が発行。輸出者が発行手配。
※各国のブランクフォームはこちら

✍チーズの動物検疫検査を実施できる空港・海港

動物検疫検査を受けられる空港・海港に到着させなければ、輸入できないので注意しましょう。

指定空港・海港はこちら

✍動物検疫検査の流れ

  1. 上記の書類をもとに《動物検疫申請書》を作成。
  2. 《動物検疫申請書》に《衛生証明書》を添付し、動物検疫所に申請。
  3. チーズが海外から到着し、保税蔵置所に搬入されたら動物検疫官の貨物検査を受けます。※検査が省略される場合もあります。
  4. 検査対象貨物全量を動物検疫所検査場に移動し現物検査 or 搬入された保税蔵置場で現物検査となります。
  5. 現物検査・書類内容に不備が無ければ、《動物検疫合格通知書》が発行されます。

※動物検疫検査合格通知書サンプルはこちら

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 6.輸入通関「食品等輸入届出」 

チーズは食品なので輸入する際には厚労省の食品監視課に対して「食品等輸入届出」が必要になります。

✍食品等輸入届出に必要な書類

書類名 書類作成者等
製造工程表 製造工場が作成。
原材料表 製造工場が作成。
インボイス 輸出者が作成。
パッキングリスト 輸出者が作成。
AIR WAYBILL(AWB) 航空輸送の場合、海外フォワダーが発行。
SEA WAYBILL 海上輸送の場合、海外フォワダーが発行。
衛生証明書 輸出国の政府機関が発行。輸出者が発行手配。
※各国のブランクフォームはこちら

※製造工程表及び原材料表は、製造工場の情報を元に輸入者が作成しても良いです。

 書類の修正などが発生した場合、現地工場に修正を求めるよりも、輸入者自身で作成したほうがスムーズに進む場合があります。

✍食品等輸入届出申請の流れ

輸入するチーズが、後述するLM規格検査の対象か否かで申請の手順が異なります。

❏LM規格検査不要チーズの場合

  1. 上記の「✍食品等輸入届出に必要な書類」をもとに《食品等輸入届出》を作成します。
  2. 《衛生証明書》を《食品等輸入届出書》に添付し厚生労働省食品監視課に申請します。
  3. 書類内容に不備が無ければ、《食品等輸入届出済証》発行されます。

❏LM規格検査対象チーズの場合

  1. 上記の「✍食品等輸入届出に必要な書類」をもとに《食品等輸入届出》を作成します。
  2. 《衛生証明書》を《食品等輸入届出書》に添付し厚生労働省食品監視課に申請します。
  3. 書類内容に不備が無ければ、LM規格検査実施(検査必要分サンプリング)します。
  4. 検査機関より《成績証明書》が発行されます。
  5. 検査結果が基準値以内:
    《成績証明書》を厚生労働省食品監視課に提出し、《食品等輸入届出済証》が発行されます。
    検査結果が基準値超え:輸入不可ですので、積戻しもしくは滅却になります。

《食品等輸入届出済証》は次項の税関申告で使用します。

✍LM規格検査(自主検査)について

LM(リステリア・モノサイトゲネス菌)は、ナチュラルチーズなどの乳製品、生ハムなどの食肉加工品、スモークサーモンなどの魚介類加工品、コールスローなどのサラダなどで食中毒を引き起こす菌です。

LMは加熱により死滅しますが、4℃以下の低温や、12%食塩濃度下でも増殖できる点が特徴です。

ある一定のナチュラルチーズは加熱されておらず、LMによる食中毒の危険性があることから輸入時に検査(自主検査)が義務付けられています。

❏LM規格検査対象チーズ

すべてのチーズが検査対象になるわけではありません。

検査対象、対象外の区分けは以下のとおりです。

品目名

MFFB(%)
※1
検査
ナチュラルチーズ
(ソフト)
カマンベールチーズ 67%超 年1回必要
ブリーチーズ
カッテージチーズ
クリームチーズ
モッツァレラチーズ
その他の軟質チーズ
ナチュラルチーズ
(セミハード)
ロックフォールチーズ 54~69%
ブルーチーズ
ゴルゴンゾーラチーズ
サムソーチーズ
ミュンスターチーズ
その他の半硬質チーズ
ナチュラルチーズ
(ハード)
ゴーダチーズ 49~56% 不要
エダムチーズ
エメンタルチーズ
グリュイエルチーズ
チェダーチーズ
その他の硬質チーズ
ナチュラルチーズ
(エキストラハード)
パルメザンチーズ 51%未満
ロマノチーズ
その他の超硬質チーズ
プロセスチーズ

※1 MFFBとは
PERCENTAGE MOISTURE ON A FAT-FREE-BASIS = 脂肪以外のチーズ重量中の水分含量(%)

 計算方法

MFFB(%) = チーズの水分重量 / (チーズの重量 ー チーズの脂肪重量) X 100

❏LM規格検査方法

  1. 日本に到着し、保税蔵置所に搬入
  2. 保税状態の製品に対して、1アイテムにつき1kg以上を採取
  3. 検査機関にて検査を実施 ※検査結果が出るまで商品は保税蔵置所で保管されます。
  4. LM検査結果:LM数値10,000cfu/g以下であれば輸入可能となります。

❏補足:LM検査後の商品の取扱い

検査 必要/不要

検査結果 流通温度
検査対象のチーズ LM検出せず
(陰性)
要冷蔵で流通
(10℃以下)
LM 100個/g以下検出 6℃以下で流通
検査不要のチーズ 容器包装後加熱済製品
(「包装後加熱」表示)
要冷蔵で流通
(10℃以下)
加熱して喫食する製品
(「要加熱」表示)

✍補足:検査用に航空便で輸入

LM規格検査において基準値以上のLMが検出されると、輸入できません。

「滅却(廃棄)」もしくは「積戻し(返品)」をすることになり、どちらも費用が発生します。

もしも大量に輸入した中から検出されてしまったら、「全量滅却」「全量積戻し」となり、大きな損失が発生します。

アクセス・ジャパンでは、リスクを最小限にするために、初回は検査用に少量を航空便で輸入して、検査を実施することを推奨しています。

検査の流れは次のとおりです。

1.検査用の商品を手配詳細▼

検査には1商品(検体)あたり1kgが必要です。

味が複数ある場合は、それぞれ1kg必要になります。

なおサンプリングで全量を検体として提出してしまうと商品が残らず、後々輸入通関ができなくなるので、敢えて余るように多めに用意します。

また、一部のチーズは(原材料・添加物等の内容によっては)LM検査に加えて、LM以外の検査(アフラトキシン等)を受けなければならない場合もあります。
検査必要量が足りないことで検査を受けられなくなる事態を想定し、「1kg+LM以外の検査必要量」を輸入することを推奨いたします。

上記を想定して1アイテムに付き2~3kgを用意してください。

2.航空輸送を手配詳細▼

少量なのでDHLやFEDEXのような国際宅急便による輸送が適していますが、注意が必要です。

日本到着後に保税状態でサンプリングを行いますが、国際宅急便は基本的にはドア・ツー・ドアサービスです。

そのまま手配すると手元まで商品が届いてしまい、空港でのサンプリングができません。

国際宅急便を手配する際には、必ず「空港留め+ブローカーチェンジ(*)」を現地メーカーに説明し、手配してもらいましょう。
*ブローカーチェンジ:輸送業者から他の通関業者へ切り替えること

国際宅急便は食品申請などの他法令対応ができないので、対応できる通関業者に切替える必要があります。

しかしながら、上記のような事情を説明しても、輸送を手配するのは現地メーカー担当者です。

なかなか意図が伝わらず、正しく手配ができていないのが原因で「空港で留まらない」ことが多々あり、時間がない時には致命的です。

そこで!!

確実な方法として日本のフォワダーに一貫輸送を依頼する方法があります。

弊社のようなフォワダーに、「現地工場からの引取→輸出通関→航空輸送→日本の空港」までの作業を一貫して依頼することで、確実に空港で留めることができ、タイムロス無く検査することが可能になります。

ただし、費用は国際宅急便に比べて高くなります。

(注意!)国際宅急便(DHLやFEDEX)は温度管理ができない場合があります。その場合はフォワダー一貫輸送を選択しましょう!

3.検査機関によるサンプリングを実施詳細▼

空港に到着したら検査機関にサンプリングを依頼します。

外国貨物である商品の一部を抜き取り、検査機関へ輸送します。

保税倉庫内での作業と、保税商品の一部持ち出しをするには手順があります。

  1. 見本持出申請:税関に商品の一部持出をする申請を行います。
    ※外国貨物を勝手に持ち出したら犯罪になります。
  2. 内容点検:保税蔵置所に対して「内容点検」の取扱依頼をします。
    ※保税蔵置所は誰でも入れるわけではなく、手続きが必要です。
  3. 保税蔵置所内で、保税蔵置所スタッフ立ち会いのもと、サンプリング。
  4. 保税蔵置所に完了の報告

サンプリングはこのような作業になります。

4.検査結果詳細▼

サンプリングから中二日で検査結果が出ます。

❏例その1

採取日:月曜日
検査結果:木曜日(夕方)

❏例その2

採取日(週末):木曜・金曜
検査結果:月曜(夕方)or火曜

検査結果は検査機関より《輸入食品等試験成績証明書》が発行されます。

もしも基準値を超えてしまった場合は、残念ながら全量について輸入できません。

「滅却」もしくは「積戻し(返品)」となります。
※物量は最小限なので、損害も最小限になります。

基準値以下の結果の場合は、そのまま「食品等輸入届出」をします。

5.食品等輸入届出詳細▼

詳しくは上記の「✍食品等輸入届出申請の流れ」を参照してください。

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 7.輸入通関「税関申告」 

✍HSコード・関税

❏フレッシュチーズ(未熟成チーズ)詳細▼

◯乾燥固形分が全重量の48%以下のもの:0406.10-020関税率▼
 (4gm/個以下の冷凍の細片にし、かつ正味重量が5kgを超える直接包装したものに限るもの)

  • 基本:35%
  • WTO協定:22.4%
  • 特別特恵LDC:FREE
  • 経済連携協定(EPA)
    ASEAN:22.4%
    TPP11:14%
    EU(*1):14%
    英国(*2):14%
    RCEP(*3):22.4%
    以下全て適用なし
    • シンガポール・メキシコ・マレーシア・チリ・タイ・インドネシア
    • ブルネイ・フィリピン・スイス・ベトナム・インド・ペルー・豪州
    • モンゴル・RCEP(中国・韓国)
  • 日米貿易協定:14%

*1:附属書2-A第3編第B節26に定める関税割当数量いないのもの
*2:附属書2-A第3編第B節第1款及び第2款10に定める特恵輸入対象のもの
*3:ASEAN・豪州・ニュージーランド

◯上記以外かつ、:0406.10-010関税率▼
 プロセスチーズの原料として使用するチーズで共通の限度数量(※)以内のもの

  • 基本:35%
  • 暫定:FREE
  • WTO協定:29.8%
  • 経済連携協定(EPA)
    TPP11:FREE
    以下全て適用なし
    • シンガポール・メキシコ・マレーシア・チリ・タイ・インドネシア・ブルネイ
    • ASEAN・フィリピン・スイス・ベトナム・インド・ペルー・豪州・モンゴル
    • EU・英国・RCEP(ASEAN・豪州・ニュージーランド・中国・韓国)
  • 日米貿易協定:適用なし

※共通の限度数量:当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量の範囲内において、国内生産見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量のこと

◯上記に該当しないフレッシュチーズ:0406.10-090関税率▼
 (例:リコッタ、マスカルポーネ、クリームチーズ、モッツァレラ、ブッラータ)

  • 基本:35%
  • WTO協定:29.8%
  • 特別特恵LDC:FREE
  • 経済連携協定(EPA)
    豪州:
     ・プロセスチーズの原料であり関税割当数量以内(*1)のもの:FREE
    TPP:
     ・クリームチーズ(※)で脂肪分が全重量の45%未満のもの:18.6%
     ・クリームチーズ(※)で脂肪分が全重量の45%以上のもの:26.8%
     ・シュレッドチーズの原料であり関税割当数量以内(*2)のもの:FREE
     ・上記以外のもの:29.8%
    EU:
     ・クリームチーズ(※)で脂肪分が全重量の45%未満のもの:18.6%
     ・上記以外のもので関税割当数量以内(*3)のもの:18.6%
    英国:
     ・クリームチーズ(※)で脂肪分が全重量の45%未満のもの:18.6%
     ・上記以外のもので特恵輸入対象(*4)のもの18.6%
    以下全て適用なし
    • シンガポール・メキシコ・マレーシア・チリ・タイ・インドネシア・ブルネイ
    • ASEAN・フィリピン・スイス・ベトナム・インド・ペルー・モンゴル
    • RCEP(ASEAN・豪州・ニュージーランド・中国・韓国)
  • 日米貿易協定:
    ・クリームチーズ(※)で脂肪分が全重量の45%未満のもの:18.6%
    ・上記以外のもの:26.8%

※クリームチーズ:コーデックスのクリームチーズの規格に記載されているもので以下の要件を満たすもの
・軟質で展延性がある(塗ってなめらかに延ばすことができる)
・熟成していないリンドレス(外皮がない)であること
・乾燥固形分における乳脂肪が25%を超えること
・無脂肪状態における水分が67%を超えること
・全重量における乾燥固形分が22%を超えること

*1:附属書1第3編第1節注釈2(39)に定める関税割当数量のこと
*2:附属書2-D付録AのTWQ-JP8に定める関税割当数量のこと
*3:附属書2-A第3編第B節26に定める関税割当数量のこと
*4:附属書2-A第3編第B節第1款及び第2款10に定める特恵輸入対象のこと

❏ブルーチーズ(※)詳細▼

◯プロセスチーズの原料として使用するチーズで共通の限度数量(*1)以内のもの:0406.40-010関税率▼

  • 基本:35%
  • 暫定:FREE
  • WTO協定:29.8%
  • 経済連携協定(EPA)
    TPP11:FREE
    以下全て適用なし
    • シンガポール・メキシコ・マレーシア・チリ・タイ・インドネシア
    • ブルネイ・ASEAN・フィリピン・スイス・ベトナム・インド・ペルー・豪州
    • モンゴル・EU・英国・RCEP(ASEAN・豪州・ニュージーランド・中国・韓国)
  • 日米貿易協定:適用なし

※ブルーチーズ:ペニシリウム・ロックフォルティによる模様のチーズのこと
*1共通の限度数量:当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量の範囲内において、国内生産見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量のこと

◯上記以外のブルーチーズ(※):0406.40-090関税率▼
 (例:ブルーチーズ(ゴルゴンゾーラ、ロックフォール、スティルトン、フルムダンベール))

  • 基本:35%
  • WTO協定:29.8%
  • 特別特恵LDC:FREE
  • 経済連携協定(EPA)
    豪州:
     ・関税割当数量以内(*1)のもの:FREE
     ・その他のもの:24.3%
    TPP11:21.6%
    EU:関税割当数量以内(*2)のもの:18.6%
    英国:特恵輸入対象(*3)のもの:18.6%
    以下全て適用なし
    • シンガポール・メキシコ・マレーシア・チリ・タイ・インドネシア・ブルネイ
    • ASEAN・フィリピン・スイス・ベトナム・インド・ペルー・モンゴル
    • RCEP(ASEAN・豪州・ニュージーランド・中国・韓国)
  • 日米貿易協定:21.6%

※ブルーチーズ:ペニシリウム・ロックフォルティによる模様のチーズのこと
*1:附属書1第3編第1節注釈2(39)に定める関税割当数量のこと
*2:附属書2-A第3編第B節26に定める関税割当数量のこと
*3:附属書2-A第3編第B節第1款及び第2款10に定める特恵輸入対象のこと

❏上記に該当しない熟成チーズ詳細▼

◯プロセスチーズの原料として使用するチーズで共通の限度数量(*1)以内のもの:0406.90-010関税率▼

  • 基本:35%
  • 暫定:FREE
  • WTO協定:29.8%
  • 経済連携協定(EPA)
    TPP11:FREE
    以下全て適用なし
    • シンガポール・メキシコ・マレーシア・チリ・タイ・インドネシア
    • ブルネイ・ASEAN・フィリピン・スイス・ベトナム・インド・ペルー・豪州
    • モンゴル・EU・英国・RCEP(ASEAN・豪州・ニュージーランド・中国・韓国)
  • 日米貿易協定:適用なし

*1共通の限度数量:当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量の範囲内において、国内生産見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量のこと

◯上記以外の熟成チーズ:0406.90-090関税率▼
 (例:セミハード・ハードチーズ(ゴーダ、チェダー、パルミジャーノ)、白カビチーズ(カマンベール、ブリドモー、シャウルス)、ウォッシュチーズ(エポワス、ポン・レヴェック、モンドール)、スカモルツァ)

  • 基本:35%
  • WTO協定:29.8%
  • 特別特恵LDC:FREE
  • 経済連携協定(EPA)
    スイス:関税割当数量以内(*1)のもの:14.9%
    豪州:
     ・プロセスチーズの原料であり関税割当数量以内(*2)のもの:FREE
     ・シュレッドチーズの原料であり関税割当数量以内(*3)のもの:FREE
    モンゴル:関税割当数量以内(*4)のもの:FREE
    TPP11:
     ・ソフトチーズ:29.8%
     ・上記以外のもの:18.6%
    EU:
     ・ソフトチーズで関税割当数量以内(*5)のもの:18.6%
     ・ソフトチーズ以外のもの:18.6%
    英国:
     ・ソフトチーズで特恵輸入対象(*6)のもの:18.6%
     ・ソフトチーズ以外のもの:18.6%
    以下全て適用なし
    • シンガポール・メキシコ・マレーシア・チリ・タイ・インドネシア
    • ブルネイ・ASEAN・フィリピン・ベトナム・インド・ペルー
    • RCEP(ASEAN・豪州・ニュージーランド・中国・韓国)
  • 日米貿易協定:
    ・ソフトチーズ以外のもの:18.6%

*1:附属書1付録1第1節2-(Qb)-(i)に定める関税割当数量のこと
*2:附属書1第3編第1節注釈2(39)に定める関税割当数量のこと
*3:附属書1第3編第1節注釈2(42)に定める関税割当数量のこと
*4:附属書1第2編第1節注釈1(10)に定める関税割当数量のこと
*5:附属書2-A第3編第B節26に定める関税割当数量のこと
*6:附属書2-A第3編第B節第1款及び第2款10に定める特恵輸入対象のこと

❏プロセスチーズ詳細▼

◯おろしチーズ及び粉チーズ:0406.20-100関税率▼

  • 基本:40%
  • WTO協定:40%
  • 特別特恵LDC:FREE
  • 経済連携協定(EPA)
    ASEAN:40%
    豪州(*1):14.4%
    TPP11:25%
    EU(*2):25%
    英国(*3):25%
    RCEP(*4):40%
    以下全て適用なし
    • シンガポール・メキシコ・マレーシア・チリ・タイ・インドネシア
    • ブルネイ・フィリピン・スイス・ベトナム・インド・ペルー
    • モンゴル・RCEP(中国・韓国)
  • 日米貿易協定:25%

*1:附属書1第3編第1節注釈2(40)に定める関税割当数量以内のもの
*2:附属書2-A第3編第B節26に定める関税割当数量以内のもの
*3:附属書2-A第3編第B節第1款及び第2款10に定める特恵輸入対象のもの
*4:ASEAN・豪州・ニュージーランド

◯上記以外のプロセスチーズ:0406.30-000関税率▼

  • 基本:40%
  • WTO協定:40%
  • 特別特恵LDC:FREE
  • 経済連携協定(EPA)
    ASEAN:40%
    豪州(*1):21.8%
    TPP11:
     ・豪州(*2):18.1%
     ・ニュージーランド(*3):18.1%
     ・上記以上のもの:40%
    EU(*4):25%
    英国(*5):25%
    RCEP(*6):40%
    以下全て適用なし
    • シンガポール・メキシコ・マレーシア・チリ・タイ・インドネシア
    • ブルネイ・フィリピン・スイス・ベトナム・インド・ペルー
    • モンゴル・RCEP(中国・韓国)
  • 日米貿易協定:
    ・関税割当数量以内(*7)のもの:18.1%
    ・上記以外のもの:40%

*1:附属書1第3編第1節注釈2(41)に定める関税割当数量以内のもの
*2:附属書2-D付録AのCSQ-JP15に定める関税割当数量以内のもの
*3:附属書2-D付録AのCSQ-JP16に定める関税割当数量以内のもの
*4:附属書2-A第3編第B節26に定める関税割当数量以内のもの
*5:附属書2-A第3編第B節第1款及び第2款10に定める特恵輸入対象のもの
*6:ASEAN・豪州・ニュージーランド
*7:附属書Ⅰ第B節第3款のTRQ-JP5に定める関税割当数量のこと

❏プロセスチーズ以外でおろし状または粉状のもの:0406.20-200関税率▼

  • 基本:35%
  • WTO協定:26.3%
  • 特別特恵LDC:FREE
  • 経済連携協定(EPA)
    ASEAN:26.3%
    豪州(*1):14.4%
    TPP11:16.4%
    EU:16.4%
    英国:16.4%
    RCEP(*2):26.3%
    以下全て適用なし
    • シンガポール・メキシコ・マレーシア・チリ・タイ・インドネシア
    • ブルネイ・フィリピン・スイス・ベトナム・インド・ペルー
    • モンゴル・RCEP(中国・韓国)
  • 日米貿易協定:16.4%

*1:附属書1第3編第1節注釈2(40)に定める関税割当数量以内のもの
*2:ASEAN・豪州・ニュージーランド

 8.輸送時の温度管理について 

ナチュラルチーズもプロセスチーズも要冷蔵製品ですので、鮮度維持のために輸送時の温度管理が重要です。

輸送方法はいくつかありますが、状況に応じて使い分ける必要があります。

✍海上輸送:温度管理あり

■リーファーコンテナ

大量の商品を安価にかつ適正温度で輸送することが出来ます。

コンテナ単位(20RF・40RF)なので、満載にできれば最大限コストを圧縮することが出来ます。

コンテナ単位の物量を輸入できる輸入者にとっては最適な輸送方法です。

ただし、海上輸送なので輸送に時間がかかります。

■温度管理LCL

LCLとは一つのコンテナを複数の荷主が共有して輸送する方法です。

コンテナを満載にする物量が無くても安価な海上輸送が可能となります。

ただし、同じ発地・同じ向地(航路)に、同じ温度帯の商品をリーファーコンテナに混載させる必要があります。

この条件をクリアできた航路のみ使える輸送手段です。

日本を向け地とした温度管理LCL航路は限られていますし、その航路の全体的な物量が減ってしまうと航路を維持できなくなり、航路自体が消滅することも多々あります。

温度管理LCLを前提に輸送を構築する際には注意しましょう。

✍航空輸送:温度管理あり

航空輸送の温度管理にもいくつか選択肢があります。

■温度管理仕様のコンテナを使用

航空輸送にも温度管理が可能なコンテナがあります。

充電式、ドライアイスタイプ、カバータイプなど。

メリットとしては温度管理に優れていますが、デメリットも当然あります。

  • 航路が限られている
  • 運賃が高い
  • コンテナの自重も運賃として加算される
  • 到着地での倉庫での取扱費用が発生する
    コンテナからの取り出し費用や、貸出及び返却にかかる輸送費用など

温度管理を突き詰めると、上記の仕様はとても魅力的ではありますが、コスト面でのデメリットが大きいです。

■Keep Cool 輸送

輸出地の空港では冷蔵庫に保管され、航空機内では常温、到着空港で再び冷蔵庫に保管される輸送手段です。

機内では常温になりますが、発泡スチロールと保冷剤を使用して温度上昇を防ぐなどの措置をします。

一般貨物よりは航空運賃は高くなりますが、温度管理コンテナよりは安いというメリットがあります。

デメリットとしては、発泡スチロールや保冷剤などの梱包資材が必要になります。

少量の場合はコスト面からこの輸送方法が現実的なので、弊社ではこの提案をすることが多いです。

 9.まとめ 

チーズは種類が多く、自主検査に該当する品種もたくさんあります。

まずは輸入するチーズに対して、輸入に必要な手続きを”輸入前に”把握することが大事です。

必要な手続きを把握することで、輸入スケジュールやコスト計算が可能になります。

また、積戻しや滅却などのトラブルの際にも被害を最小限に抑えることが出来ます。

進め方に不安や不明点がある方は国際物流コンサルティングサービスをご検討ください。

アクセス・ジャパンではその不安を一緒に解消し、輸入貿易を成功に導くノウハウをお伝えします。

まずは無料のヒアリングから行いますのでお気軽にご相談ください。

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